分野 E|不動産 よく出る

都市計画法と農地法

過去の公開問題では、市街化区域の定義、開発許可が要る規模、市街化区域内の農地の転用の手続の3問が出ています。

よく出る形

  • 市街化区域の定義(すでに市街地になっている区域など)を問う
  • 開発行為に許可が要るかを、規模と区域で問う。市街化区域でも、規模によっては許可が要らない
  • 農地を宅地に転用するときの手続(許可か届出か)を問う

覚えること

  • 都市計画区域に区域区分(線引き)を定めると、市街化区域と市街化調整区域に分かれる
  • 区域区分が定められていない都市計画区域を、非線引き区域という
  • 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内出どころに優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
  • 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域
  • 開発行為(建築のために土地の区画形質を変えること)は、原則として都道府県知事等の許可が必要
  • 市街化区域では、開発行為の規模が原則として1,000㎡未満出どころなら、許可は不要
  • 三大都市圏の一定の区域(特別区など)では、許可が不要なのは500㎡未満出どころまで
  • 区域区分のない都市計画区域では、開発行為の規模が原則として3,000㎡未満出どころなら、許可は不要
  • 市街化調整区域では、規模にかかわらず許可が必要(農林漁業用の建築物などの例外はある)
  • 農地を農地のまま売買・貸借するとき(農地法3条)は、農業委員会の許可が必要
  • 農地を転用するとき(4条)や、転用のために売買・貸借するとき(5条)は、都道府県知事等の許可が必要
  • 市街化区域内の農地は、転用の前にあらかじめ農業委員会に届け出れば、4条・5条の許可は不要
  • 国土利用計画法では、土地を取得した人(買主)が、契約を結んだ日から2週間以内出どころに届け出る(事後届出)
  • 届出が要る面積は、市街化区域2,000㎡以上出どころ、その他の都市計画区域5,000㎡以上出どころ、都市計画区域外10,000㎡以上
  • 届出先は、市町村長を経由して都道府県知事等。注視区域・監視区域(地価の急騰する区域)では、契約の前に届け出る

ひっかけ

  • 「規模にかかわらず許可が必要」は市街化調整区域。市街化区域は原則1,000㎡未満出どころなら不要
  • 農地の転用は、市街化区域内なら「届出」。農地を農地のまま売買する場合は、市街化区域内でも許可が必要
  • 4条・5条の許可は都道府県知事等、届出と3条の許可は農業委員会

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

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このテーマの公開問題

公開問題を解く(3問)

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