分野 F|相続・事業承継 よく出る

遺言と遺留分

過去の公開問題では、自筆証書遺言の財産目録、公正証書遺言の証人、遺留分の割合の3問が出ています。

よく出る形

  • 遺言の方式の要件を問う(自筆証書遺言の財産目録、公正証書遺言の証人)
  • 遺留分の割合を問う。相続人の組み合わせで割合が変わる
  • 検認が要る遺言と、要らない遺言を分ける

覚えること

  • 遺言者(遺言を書く人)は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できる
  • 自筆証書遺言:遺言者が全文・日付・氏名を自書(自分で書くこと)し、押印する
  • 自筆証書に添付する財産目録は、パソコンで作成してもよい。各ページに署名・押印が要る
  • 公正証書遺言:証人2人以上出どころの立会いのもと、遺言者が趣旨を公証人に口授(口で伝えること)して作る
  • 遺言の証人になれない人:未成年者、推定相続人(相続人になる予定の人)とその配偶者・直系血族
  • 受遺者(遺言で財産を受ける人)とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者、書記、使用人なども証人になれない
  • 秘密証書遺言:遺言者が署名・押印して封じた書面を、公証人と証人2人以上出どころの前に提出して作る
  • 遺言書の保管者や発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認(家庭裁判所での遺言書の確認)を請求する
  • 検認が要らないのは、公正証書遺言と、法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言
  • 自筆証書遺言(保管所に預けたものを除く)と秘密証書遺言は、検認が要る
  • 自筆証書遺言書保管制度:遺言者本人が、無封の遺言書を持って遺言書保管所に出向いて申請する
  • 遺留分(最低限の取り分)があるのは、兄弟姉妹以外の相続人。兄弟姉妹にはない
  • 遺留分の割合は、直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人なら、遺留分を算定するための財産の価額の3分の1出どころ
  • それ以外(配偶者や子が相続人にいるときなど)は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1出どころ
  • 遺留分のある相続人が数人なら、この割合に各人の法定相続分をかけた割合が各人の遺留分(配偶者と兄弟姉妹のときは次の行)
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、遺留分があるのは配偶者だけ。配偶者の遺留分は遺留分を算定するための財産の価額の2分の1出どころ
  • 遺留分を侵害された人は、受遺者や受贈者(贈与を受けた人)に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる
  • 請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年出どころ、相続開始の時から10年出どころで消滅する

数字と計算

  • 例:相続人が配偶者と子2人。配偶者の法定相続分は2分の1出どころ
  • 配偶者の遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1出どころ×2分の1出どころ=4分の1

ひっかけ

  • 兄弟姉妹には遺留分がない。直系尊属のみの3分の1出どころと、それ以外の2分の1出どころを取りちがえない
  • 検認が要らないのは、公正証書遺言と保管所の自筆証書遺言

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

このテーマの想定問題を解く(4問)

このテーマの公開問題

公開問題を解く(3問)

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