分野 F|相続・事業承継 よく出る
遺言と遺留分
過去の公開問題では、自筆証書遺言の財産目録、公正証書遺言の証人、遺留分の割合の3問が出ています。
よく出る形
- 遺言の方式の要件を問う(自筆証書遺言の財産目録、公正証書遺言の証人)
- 遺留分の割合を問う。相続人の組み合わせで割合が変わる
- 検認が要る遺言と、要らない遺言を分ける
覚えること
- 遺言者(遺言を書く人)は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できる
- 自筆証書遺言:遺言者が全文・日付・氏名を自書(自分で書くこと)し、押印する
- 自筆証書に添付する財産目録は、パソコンで作成してもよい。各ページに署名・押印が要る
- 公正証書遺言:証人2人以上出どころの立会いのもと、遺言者が趣旨を公証人に口授(口で伝えること)して作る
- 遺言の証人になれない人:未成年者、推定相続人(相続人になる予定の人)とその配偶者・直系血族
- 受遺者(遺言で財産を受ける人)とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者、書記、使用人なども証人になれない
- 秘密証書遺言:遺言者が署名・押印して封じた書面を、公証人と証人2人以上出どころの前に提出して作る
- 遺言書の保管者や発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認(家庭裁判所での遺言書の確認)を請求する
- 検認が要らないのは、公正証書遺言と、法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言
- 自筆証書遺言(保管所に預けたものを除く)と秘密証書遺言は、検認が要る
- 自筆証書遺言書保管制度:遺言者本人が、無封の遺言書を持って遺言書保管所に出向いて申請する
- 遺留分(最低限の取り分)があるのは、兄弟姉妹以外の相続人。兄弟姉妹にはない
- 遺留分の割合は、直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人なら、遺留分を算定するための財産の価額の3分の1出どころ
- それ以外(配偶者や子が相続人にいるときなど)は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1出どころ
- 遺留分のある相続人が数人なら、この割合に各人の法定相続分をかけた割合が各人の遺留分(配偶者と兄弟姉妹のときは次の行)
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、遺留分があるのは配偶者だけ。配偶者の遺留分は遺留分を算定するための財産の価額の2分の1出どころ
- 遺留分を侵害された人は、受遺者や受贈者(贈与を受けた人)に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる
- 請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年出どころ、相続開始の時から10年出どころで消滅する
数字と計算
ひっかけ
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第27問自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付す…○×式・まずこの1問
- 2025年5月 第27問公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の…○×式
- 2026年5月 第27問相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である…○×式
この本文の数字の出どころ
- 法定相続分(配偶者と子が相続人のとき、配偶者) 2分の1
- 遺留分の割合(直系尊属のみが相続人のとき) 遺留分を算定するための財産の価額の3分の1
- 遺留分侵害額請求権の除斥の期間(相続開始から) 相続開始の時から10年
- 遺留分侵害額請求権の時効(知った時から) 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年
- 遺留分の割合(直系尊属のみの場合以外) 遺留分を算定するための財産の価額の2分の1
- 秘密証書遺言の証人の人数 2人以上
- 公正証書遺言の証人の人数 2人以上