分野 A|ライフプランニングと資金計画 最頻出

公的年金の加入者と保険料

過去の公開問題では、第1号被保険者の範囲、第3号被保険者の要件、学生納付特例の所得の見方が、3回分で3問出ています。

よく出る形

  • 第1号・第3号被保険者の説明で、年齢や、だれに扶養されているかを入れ替えて誤りにする
  • 学生納付特例の審査の対象(学生本人か、世帯主も見るか)を問う

覚えること

  • 公的年金は2階建て。1階は国民年金(基礎年金)、2階は会社員・公務員が加入する厚生年金保険
  • 国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満出どころの人が強制加入する
  • 満額に必要な加入期間は40年出どころ
  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満出どころの人は、希望すれば任意加入できる
  • 第1号被保険者は、第2号にも第3号にも当たらない人(自営業者、学生、無職など)
  • 第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者(会社員、公務員など)。厚生年金保険の加入は70歳未満出どころ
  • 65歳以上出どころで老齢年金などの受給権がある人は、第2号被保険者にならない
  • 第3号被保険者は、第2号被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満出どころの配偶者
  • 第3号被保険者の年収要件は、本人の年収が130万円未満出どころで、かつ第2号の配偶者の年収の2分の1未満出どころ
  • 第1号被保険者の保険料は定額。2026年度(令和8年度)は月額17,920円出どころ
  • 付加保険料は月額400円出どころ。第1号被保険者と任意加入被保険者が、国民年金保険料に上乗せして納められる
  • 国民年金基金の加入者は、付加保険料を納められない
  • 保険料の納付が難しいときは、申請して免除や納付猶予を受けられる(納付猶予は50歳未満出どころ)
  • 学生納付特例は、学生本人の前年の所得で審査する。世帯主の所得は問わない
  • 所得の基準額は、128万円出どころに扶養親族等の数などに応じた額を足した額
  • 学生納付特例の期間は受給資格期間に入るが、10年以内出どころに追納しないと老齢基礎年金の額に反映されない
  • 厚生年金保険の保険料率は18.3%出どころ。保険料は労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担)
  • 保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算する。標準報酬月額の上限は65万円出どころ(2027年8月まで)
  • 産前産後休業中と、3歳未満出どころの子の育児休業中は、事業主の申出で本人分も事業主分も厚生年金保険料が免除される
  • 参考:標準報酬月額の上限は、2027年9月に68万円出どころ、2028年9月に71万円出どころ、2029年9月に75万円

数字と計算

  • 例:標準報酬月額が30万円なら、30万円×18.3%出どころ=54,900円。本人負担は半分の27,450円

ひっかけ

  • 第3号になれるのは、第2号被保険者に扶養される配偶者。第1号被保険者に扶養される配偶者は第3号にならない
  • 学生納付特例は、学生本人の所得だけを見る。世帯主の所得も見る制度と取りちがえない

想定問題

4問(○×式と三答択一式)

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このテーマの公開問題

公開問題を解く(3問)

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