分野 A|ライフプランニングと資金計画 最頻出
公的年金の加入者と保険料
過去の公開問題では、第1号被保険者の範囲、第3号被保険者の要件、学生納付特例の所得の見方が、3回分で3問出ています。
よく出る形
- 第1号・第3号被保険者の説明で、年齢や、だれに扶養されているかを入れ替えて誤りにする
- 学生納付特例の審査の対象(学生本人か、世帯主も見るか)を問う
覚えること
- 公的年金は2階建て。1階は国民年金(基礎年金)、2階は会社員・公務員が加入する厚生年金保険
- 国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満出どころの人が強制加入する
- 満額に必要な加入期間は40年出どころ
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満出どころの人は、希望すれば任意加入できる
- 第1号被保険者は、第2号にも第3号にも当たらない人(自営業者、学生、無職など)
- 第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者(会社員、公務員など)。厚生年金保険の加入は70歳未満出どころ
- 65歳以上出どころで老齢年金などの受給権がある人は、第2号被保険者にならない
- 第3号被保険者は、第2号被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満出どころの配偶者
- 第3号被保険者の年収要件は、本人の年収が130万円未満出どころで、かつ第2号の配偶者の年収の2分の1未満出どころ
- 第1号被保険者の保険料は定額。2026年度(令和8年度)は月額17,920円出どころ
- 付加保険料は月額400円出どころ。第1号被保険者と任意加入被保険者が、国民年金保険料に上乗せして納められる
- 国民年金基金の加入者は、付加保険料を納められない
- 保険料の納付が難しいときは、申請して免除や納付猶予を受けられる(納付猶予は50歳未満出どころ)
- 学生納付特例は、学生本人の前年の所得で審査する。世帯主の所得は問わない
- 所得の基準額は、128万円出どころに扶養親族等の数などに応じた額を足した額
- 学生納付特例の期間は受給資格期間に入るが、10年以内出どころに追納しないと老齢基礎年金の額に反映されない
- 厚生年金保険の保険料率は18.3%出どころ。保険料は労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担)
- 保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算する。標準報酬月額の上限は65万円出どころ(2027年8月まで)
- 産前産後休業中と、3歳未満出どころの子の育児休業中は、事業主の申出で本人分も事業主分も厚生年金保険料が免除される
- 参考:標準報酬月額の上限は、2027年9月に68万円出どころ、2028年9月に71万円出どころ、2029年9月に75万円
数字と計算
- 例:標準報酬月額が30万円なら、30万円×18.3%出どころ=54,900円。本人負担は半分の27,450円
ひっかけ
- 第3号になれるのは、第2号被保険者に扶養される配偶者。第1号被保険者に扶養される配偶者は第3号にならない
- 学生納付特例は、学生本人の所得だけを見る。世帯主の所得も見る制度と取りちがえない
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第3問国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所…○×式
- 2025年5月 第3問国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維…○×式・まずこの1問
- 2026年5月 第3問国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納…○×式
この本文の数字の出どころ
- 学生納付特例の所得要件(申請者本人の前年所得の基準額) 128万円
- 保険料の追納ができる期間(学生納付特例の承認を受けた期間) 10年以内
- 老齢基礎年金の満額に必要な加入期間 40年
- 第2号被保険者にならない人の年齢(老齢・退職の年金の受給権がある65歳以上の厚生年金加入者) 65歳以上
- 第3号被保険者の年収要件(配偶者の年収) 130万円未満
- 第3号被保険者の年収の条件(配偶者の年収に対する割合) 2分の1未満
- 付加保険料(月額) 400円
- 国民年金保険料(月額、2026年度) 17,920円
- 国民年金の強制加入の年齢(第1号・第3号被保険者) 20歳以上60歳未満
- 国民年金の任意加入の年齢(日本国内に住所を有する人) 60歳以上65歳未満
- 国民年金保険料の納付猶予制度の対象の年齢 50歳未満
- 標準報酬月額の上限(32等級) 65万円
- 標準報酬月額の上限(2027年9月から、68万円) 68万円
- 標準報酬月額の上限(2028年9月から、71万円) 71万円
- 標準報酬月額の上限(2029年9月から、75万円) 75万円
- 育児休業期間中に厚生年金保険料が免除される子の年齢 3歳未満
- 厚生年金保険の被保険者の年齢の上限 70歳未満
- 厚生年金保険料率 18.3%