分野 A|ライフプランニングと資金計画 よく出る
労災保険と雇用保険
過去の公開問題では、基本手当の給付制限、高年齢雇用継続基本給付金の支給の条件、労災保険料の負担者が、3回分で3問出ています。
よく出る形
- 雇用保険の基本手当で、自己都合退職のときの待期や給付制限の期間を言い換えて誤りにする
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給の条件(賃金の下がり方)を、数字を替えて誤りにする
- 労災保険の保険料を、だれが負担するかを問う(事業主と労働者の取りちがえ)
覚えること
- 労災保険は、仕事(業務上)や通勤が原因の労働者のけが・病気・障害・死亡に保険給付を行う制度
- 労災保険の保険料は、原則として全額を事業主が負担する。労働者の負担はない
- 労働者でない中小事業主や一人親方なども、特別加入をすれば労災保険の給付を受けられる
- パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、労働者であれば労災保険の対象になる
- 労災保険の給付には、療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付などがある
- 休業(補償)等給付は休業4日目から出どころ、給付基礎日額の60%出どころ。別に特別支給金20%
- 雇用保険の基本手当は、失業して求職活動をしている人に、生活の安定のために支給される
- 基本手当の被保険者期間は、一般の離職者は離職の日以前2年間に通算12か月以上出どころ
- 特定受給資格者(倒産・解雇などで離職した人)などは、離職の日以前1年間に通算6か月以上出どころ
- 求職の申込み後、失業の状態にある7日出どころ間(待期)は、基本手当が支給されない
- 正当な理由のない自己都合退職は、待期の満了後も一定期間(給付制限)は基本手当が支給されない
- 給付制限は、2025年4月1日以後の離職で原則1か月出どころ。繰り返した自己都合退職などは3か月出どころ
- 所定給付日数は、一般の離職者では被保険者期間に応じて最短90日出どころ〜最長150日出どころ
- 特定受給資格者などの最長は330日出どころ、就職困難者の最長は360日出どころ
- 高年齢雇用継続基本給付金の対象は、60歳以上65歳未満出どころで被保険者期間が5年以上出どころの人
- 支給の条件は、60歳到達時点の賃金に比べて75%未満出どころに賃金が下がって働いていること
- 2025年4月1日以後に60歳になった人は、賃金が64%以下出どころに下がると各月の賃金の10%出どころが上限
- 2025年3月31日以前に60歳になった人は、61%以下出どころに下がると最大15%出どころ
- 育児休業給付金は、休業開始から通算180日までは休業開始時賃金日額の67%出どころ、181日目以降は50%出どころ
- 出生後休業支援給付金(2025年4月創設)は、育児休業給付金に加えて、休業開始時賃金日額の13%出どころを支給する(要件あり)
- 介護休業給付金は、休業開始時賃金日額の67%出どころ。同じ家族について通算93日出どころ、3回まで
ひっかけ
- 待期と給付制限は別。待期のあとに、さらに給付制限が付くのは正当な理由のない自己都合退職など
- 労災保険の保険料は、原則として事業主だけが負担する。健康保険や雇用保険のような労使の分担と取りちがえない
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第2問正当な理由がなく自己の都合により退職した者に…○×式
- 2025年5月 第2問雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則と…○×式・まずこの1問
- 2026年5月 第2問労働者災害補償保険の保険料は、その全額を事業…○×式
この本文の数字の出どころ
- 育児休業給付金の給付率(休業開始から通算180日まで) 67%
- 育児休業給付金の給付率(181日目以降) 50%
- 出生後休業支援給付金の給付率 13%
- 介護休業給付金の支給回数の上限(同じ対象家族について) 3回
- 介護休業給付金の支給日数の上限(同じ対象家族について通算) 93日
- 介護休業給付金の給付率(休業開始時賃金日額に対する割合) 67%
- 高年齢雇用継続基本給付金の雇用保険の被保険者期間の要件 5年以上
- 高年齢雇用継続基本給付金の対象の年齢 60歳以上65歳未満
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給率の上限(各月の賃金に対する割合) 10%
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給率の上限(2025年3月31日以前に60歳に達した人) 15%
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件(60歳到達時の賃金に対する60歳以後の賃金の割合) 75%未満
- 高年齢雇用継続基本給付金で最大(10%)になる賃金の下がり方(2025年4月1日以後に60歳になった人) 64%以下
- 高年齢雇用継続基本給付金で最大(15%)になる賃金の下がり方(2025年3月31日以前に60歳に達した人) 61%以下
- 基本手当の被保険者期間の要件(一般の離職者) 離職の日以前2年間に通算12か月以上
- 基本手当の被保険者期間の要件(特定受給資格者・特定理由離職者) 離職の日以前1年間に通算6か月以上
- 基本手当の所定給付日数(一般の離職者の最長) 150日
- 基本手当の所定給付日数(就職困難者の最長) 360日
- 基本手当の所定給付日数(最短) 90日
- 基本手当の所定給付日数(特定受給資格者・一部の特定理由離職者の最長) 330日
- 基本手当の給付制限(正当な理由のない自己都合退職・2025年4月1日以後の離職、原則) 1か月
- 基本手当の給付制限(5年以内に2回以上の自己都合退職、重責解雇) 3か月
- 基本手当の待期の日数 7日
- 労災の休業(補償)給付が出はじめる日(休業何日目から) 4日目から
- 労災の休業(補償)給付の率(給付基礎日額に対する割合) 60%
- 労災の休業特別支給金の率(給付基礎日額に対する割合) 20%