分野 B|リスク管理 最頻出
契約の変更と特約
過去の公開問題では、3回分で4問、払済保険・契約転換・契約者貸付の説明の正誤と、リビング・ニーズ特約の対象になる余命の期間が出ています。
よく出る形
- 払済保険・延長(定期)保険・契約転換・契約者貸付の説明の一部を替えて誤りにする
- リビング・ニーズ特約で、死亡保険金を生前に受け取れる余命の期間を問う
覚えること
- 払済保険と延長(定期)保険は、払込みをやめ、その時点の解約返戻金(解約時に戻るお金)で契約を続ける方法
- 払済保険:保険期間は変えず、保険金額の少ない保険(同じ種類の保険か養老保険)に変える
- 延長(定期)保険:死亡保険金額はそのままで、死亡・高度障害保障のみの定期保険に変える
- 延長(定期)保険は、保険期間が元の契約より短くなることがある
- 払済保険・延長(定期)保険にすると、特約(追加の保障)は消える。払済保険のリビング・ニーズ特約は一般に続く
- 解約返戻金が少ないと、払済保険・延長(定期)保険に変えられないことがある
- 契約転換:今の契約の積立部分などを下取りに充て、同じ保険会社で新しい契約に変える。元の契約は原則として消える
- 転換後の保険料は、転換時の年齢と保険料率で計算する。転換には告知(健康状態を伝えること)または診査が必要
- 契約者貸付:解約返戻金の一定範囲内で借りられる。貸付の上限は、死亡保険金額ではない
- 貸付金には利息がつく。未返済のまま死亡や満期になると、保険金から元利金が差し引かれる
- 自動振替貸付:払込猶予期間(払込みを待つ期間)を過ぎても、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替え、契約を続ける
- 契約者貸付と自動振替貸付の元利金が解約返戻金を上回ると、契約は失効する
- 失効した契約は、一定期間内なら復活を請求できる。告知または診査と、失効期間中の保険料の払込みが必要
- リビング・ニーズ特約:一般に、余命6か月出どころ以内と医師に判断されたとき、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる
- リビング・ニーズ特約の特約保険料は不要。受け取った給付金は非課税で、その分だけ死亡保険金が減る
- リビング・ニーズ特約で請求すると、利息と半年分の保険料が差し引かれる。全額を受け取ると契約は消滅する
ひっかけ
- 払済保険は保険金額が小さくなり、期間はそのまま。延長(定期)保険は保険金額がそのままで、期間が短くなることがある
- 契約者貸付の上限は、死亡保険金額の範囲ではなく、解約返戻金の範囲
- 転換後の保険料は、転換前の加入時の年齢ではなく、転換時の年齢で計算する
- 失効(契約の効力が止まった状態)は、解約(契約を終わらせること)とはちがい、復活できる
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第6問払済保険とは、一般に、現在契約している生命保…○×式・まずこの1問
- 2025年5月 第6問契約転換制度を利用して、現在契約している生命…○×式
- 2026年5月 第6問生命保険の契約者は、契約者貸付制度を利用する…○×式
- 2026年5月 第39問リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が()…三答択一式