分野 B|リスク管理 よく出る
医療保険・がん保険・先進医療
過去の公開問題では、2回分で2問、がん保険の免責期間の長さと、先進医療特約で先進医療に当たるかを判定する時点が、三答で出ています。
よく出る形
- がん保険の免責期間(保障が始まらない期間)の長さを、三答の空欄で問う
- 先進医療特約で、先進医療に当たるかを判定する時点を問う
- 医療保険・がん保険・特定疾病保障保険の保障内容を、記述の正誤で問う
覚えること
- 医療保険:入院給付金は入院1日あたりの日額で決まる
- 手術給付金は、一般に入院給付金日額の何倍かで決まる(倍率は商品で違う)
- 入院給付金には、1回の入院の支払限度日数と、保険期間を通した通算支払限度日数がある
- 退院の翌日から180日出どころ以内に同じ病気で再入院すると、一般に1回の入院とみなす
- がん保険:診断給付金、入院給付金、手術給付金などで、がんの治療に備える
- がん保険には、一般に契約から90日出どころの免責期間(待ち期間)があり、その間にがんと診断されても診断給付金は支払われない
- 免責期間が過ぎたあとの保険期間中に、初めてがんと診断確定されたときが、給付の対象になる
- がん入院給付金は、支払日数が無制限のものが多い
- 給付の対象にならないがんの種類があるかは、商品によって違う。約款(契約の細かい決まり)で確認する
- 先進医療特約:厚生労働大臣が定める先進医療を受けたとき、技術料相当額の給付金を受け取れる
- 先進医療に当たるかは、療養を受けた日の時点で判断する。その時点で先進医療でなければ、給付されない
- 先進医療の技術料は全額が自己負担。診察、検査、投薬、入院料などは公的医療保険の対象
- 特定疾病保障保険:がん、急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態になったとき、生前に死亡保険金と同額の保険金が出る
- 特定疾病保険金を受け取ると、契約は消滅する。満期保険金はない
- 特定疾病保険金を受け取らずに死亡したときは、同額の死亡保険金が支払われる
- 介護保険(民間):保険会社が決めた要介護状態になったとき、介護一時金や介護年金を受け取れる
- 公的介護保険の要介護認定に連動するタイプもある。給付の要介護度は商品によって違う
- 民間の介護保険は現金の給付。公的介護保険は介護サービスの給付(現物給付)
ひっかけ
- 先進医療の判定時点は、申込日でも責任開始日(保障が始まる日)でもなく、療養を受けた日
- がん保険の入院給付金は支払日数が無制限。医療保険の入院給付金には支払限度日数がある
- 先進医療で全額自己負担になるのは技術料だけ。先進医療を受ける入院でも、入院料は保険診療の扱い
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)