2024年5月 第50問
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
正解:2) 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
❶ ポイント
年末調整を受ける給与所得者が、確定申告をしなければならない場合を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
年末調整は、勤務先が所得税を精算する手続きですが、すべてを済ませられるわけではありません。年末調整でできない手続きが残る人は、自分で確定申告をします。
- 住宅ローン控除は、適用を受ける最初の年分は確定申告で受け、それ以後の年分は、給与所得者なら年末調整で受けられます。
- 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする人は、最初の年分にあたるので、確定申告が必要です。
- したがって、2) が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 給与の年間収入金額による区分:年末調整の対象外になるのは、給与の年間総額が2,000万円超の人です。これとは別の額です。
- 3) 生命保険料控除:保険料控除の申告書を勤務先に出せば、年末調整で受けられます。確定申告は要りません。
❹ 覚えておくこと
- 住宅ローン控除は、最初の年分は確定申告、それ以後の年分は、給与所得者なら年末調整で受けられる
- 年末調整でできるのは、保険料控除(生命保険料控除など)、配偶者控除、扶養控除などの適用
- 給与の年間総額が2,000万円超の人は、年末調整の対象外で、確定申告が必要になる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:年末調整の対象とならない給与の年間収入金額
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第50問