分野 D|タックスプランニング 最頻出
損益通算と繰越控除
過去の公開問題では、損益通算の対象となる損失と、純損失の繰越控除を問う○×が3回分で3問出ています。
よく出る形
- 損益通算できる所得と、できない損失を分ける(過去のデータにもとづく目安:3回分で2問)
- 土地や建物の譲渡損失が、ほかの所得と通算できるかどうかを問う
- 純損失の繰越控除の期間や、使える人(青色申告者)を問う(3回分で1問)
覚えること
- 損益通算とは、ある所得の損失を、ほかの所得の金額から引くこと
- 損益通算の対象になる損失が生じる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つ出どころ
- 配当所得・給与所得・一時所得・雑所得に損失が出ても、ほかの所得から引けない
- 通算できない損失:生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権、趣味・保養目的の別荘など)の譲渡損
- 通算できない損失:申告分離課税の株式等の譲渡損は、株式等以外の所得と通算できない
- 通算できない損失:土地建物等の譲渡損(一定の居住用財産を除く)。賃貸アパートの土地建物もこれに当たる
- 通算できない損失:不動産所得の損失のうち、土地を取得するために要した負債の利子に当たる部分
- 純損失とは、損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額
- 青色申告書を提出した年分の純損失は、翌年以後3年出どころ間、繰り越して所得金額から引ける(繰越控除)
- 雑損失(雑損控除で引ききれない金額)も、翌年以後3年出どころ間、繰り越して引ける
- 特定非常災害による雑損失の繰越期間は5年出どころ
- 居住用財産の譲渡損失は、一定の要件を満たせば、損益通算や、譲渡の年の翌年以後3年出どころ間の繰越控除ができる
- その繰越控除は、合計所得金額が3,000万円超出どころの年は受けられない
- マイホームの買換えでは、新居宅の住宅ローンが償還期間10年以上出どころであることも要件
数字と計算
- 例:事業所得500万円、不動産所得の損失120万円なら、損益通算して380万円
- 例:ゴルフ会員権の譲渡損失50万円は、事業所得500万円と通算できず、事業所得は500万円のまま
ひっかけ
- 「譲渡所得の損失」は全部が通算できるのではない。ゴルフ会員権・株式等・土地建物には例外がある
- 同じ土地建物でも、一定の居住用財産の譲渡損失は、通算できる場合がある
- 純損失の繰越控除は、原則として青色申告書を提出した人の制度。申告の種類を見落とさない
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第19問所得税において、不動産所得、事業所得、山林所…○×式
- 2025年5月 第19問所得税において、賃貸アパートの土地および建物…○×式・まずこの1問
- 2026年5月 第19問所得税において、青色申告書を提出した年分に生…○×式