令和6年度 問10|著作権・特許法・商標法・不正競争防止法(営業秘密)
不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として,最も適切なものはどれか。
正解:イ 特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
ポイント
不正競争防止法の限定提供データの内容を選ぶ問題です。
考え方と解き方
限定提供データは、特定の者に提供する情報で、電磁的方法により相当量蓄積され、管理されている物です。秘密として管理する営業秘密とは別の保護で、営業秘密は除かれます。物理的な保管の仕方で決まると考えると、誤ります。
- 限定提供データは、業として特定の者に提供する情報として、電磁的方法により相当量蓄積され、管理されている技術上又は営業上の情報で、営業秘密を除いた物です。
- 選択肢イの文は、除かれる物を「秘密として管理されているもの」としていますが、今の条文で除かれるのは営業秘密です。
- したがって、最も適切なのは イ です。
- 参考:新しいシラバス案(Ver.0.1)の用語例には、営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)が加わっています。今のシラバス(Ver.6.5)の用語例には、3要件の言葉はありません。
ほかの選択肢
- ア 限定提供データの条件は、1回に限ることではなく、特定の者への提供と、電磁的方法による蓄積と管理です。
- ウ 金庫などの物理的な管理は、電磁的方法による管理ではありません。
- エ 営業秘密は、限定提供データから除かれます。
覚えておくこと
- 限定提供データ:業として特定の者に提供する、電磁的方法で相当量蓄積、管理された情報(営業秘密を除く)
- 不正競争防止法:著作権法や産業財産権では守れない営業秘密、限定提供データなどを保護
(テーマ・覚えること)
出典:令和6年度 ITパスポート試験 公開問題 問10