令和6年度 問27|オプトイン・オプトアウト・第三者提供・データマスキング(同意の取得)
個人情報保護法では,あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを,全て挙げたものはどれか。
- a事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
- b新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので,総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
- c不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を,類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。
正解:イ a, c
ポイント
個人データを、あらかじめ本人の同意を得ずに第三者へ提供してよい場合を、事例から選ぶ問題です。
考え方と解き方
同意なしで提供できる場合は、法律に決められています。頼まれたから、相手が困っていそうだからという理由だけで、渡してよいと考えると誤ります。
- a は該当します。意識不明の人について病院から問い合わせがあった場合で、生命・身体の保護に必要であり、本人の同意を得ることが難しいからです。
- b は該当しません。保険会社の勧誘のための提供は、同意が要らない場合のどれにも当たらず、本人の同意が要ります。
- c は該当します。捜査機関からの法令に基づく要請に応じる提供は、法令に基づく場合に当たります。
- したがって、該当するのは a、c で、イ です。
ほかの選択肢
- ア c も該当するので、a だけでは足りません。法令に基づく要請に応じる提供も、同意は要りません。
- ウ a も該当するのに入っておらず、該当しない b が入っています。
- エ a も該当するので、c だけでは足りません。生命・身体の保護に必要な提供も、同意は要りません。
覚えておくこと
- 第三者提供の原則:個人データ(名簿などに整理した個人情報)は、あらかじめ本人の同意を得て提供する
- 同意なしで提供できる場合:法令に基づく、生命・身体・財産の保護で同意が難しい、など
(テーマ・覚えること)
出典:令和6年度 ITパスポート試験 公開問題 問27