分野 E|セキュリティ・倫理
オプトイン・オプトアウト・第三者提供・データマスキング(同意の取得)
今の制度の過去問(3回分)では、個人データの提供で本人の同意が要らない場合が、1問出ています。
シラバス案 Ver.0.1(2026年8月31日公表)の『7-29-2 個人情報保護・プライバシー保護に関する手法・技法』
最終更新
よく出る形
- 個人データ(名簿などの個人情報)の提供で、同意なしで許される行為を選ぶ(3回分で1問)
- 問われるとしたら:事例で、委託(業務を任せる提供)が第三者提供に当たるかを選ぶ形
- 問われるとしたら:オプトアウト(同意なしの提供の手続き)の記述を選ぶ形
- 問われるとしたら:オプトアウトで提供できない個人データの組合せの形
- 問われるとしたら:同意の取得として不適切な方法を選ぶ形
覚えること
- 第三者提供の原則:個人データ(名簿などに整理した個人情報)は、あらかじめ本人の同意を得て提供する
- 同意なしで提供できる場合:法令に基づく、生命・身体・財産の保護で同意が難しい、など
- オプトイン:事前に本人の同意を得て、はじめて提供や送信を行う方式
- オプトアウト:本人の求めがあれば提供を停止するとして、同意なしで提供する方式
- オプトアウトの手続き:提供の前に、事項を本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置く
- オプトアウトの手続き:個人情報保護委員会への届出も、提供の前に行う
- オプトアウトで提供できない物:要配慮個人情報(病歴など)、不正に取得した個人データ、オプトアウトで受けた個人データ
- 第三者に当たらない提供:委託、事業の承継、共同利用(同意もオプトアウトも不要)
- 委託:利用目的の範囲で業務を任せる提供。委託元に、委託先を監督する責任がある
- 共同利用:その旨、項目、範囲、目的、責任者を、事前に本人へ通知するか知り得る状態に置く
- 同じ事業者の中で他の部門に渡すのは、第三者提供ではない
- 本人の同意:事業者が示す取扱いを、本人が承諾する意思表示。事業者が認識できる方法で得る
- 同意の方法の例:口頭、書面、メール、確認欄へのチェック、ボタンのクリック
- 同意の前提:本人であることの確認。判断する能力がない子どもなどは、親権者や法定代理人から得る
- データマスキング:氏名などの値を伏せ字や別の値に置き換え、個人を特定しにくくする処理
ひっかけ
- 一定の期間、返答がなかったことだけで、一律に同意を得たとは扱えない
- グループ会社や同業者への提供も、別の事業者への提供なので第三者提供
- オプトアウトでも、提供の前の通知と届出が要り、事後では足りない
- 生成 AI への入力の注意は、AI のリスクのテーマで扱う
想定問題
4問(四肢択一)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
A 社の対応として、最も適切なものはどれか。
正解:イ 配送という利用目的の範囲で任せる委託なので、個別の同意なしで渡せるが、A 社は運送会社を監督する。
ポイント
委託先に個人データを渡すとき、顧客の個別の同意が要るかを問う問題です。
考え方と解き方
別の会社に渡すのだから第三者提供だと考えると、同意が要ると誤ります。委託は、本人から見て提供元と一体とみなせるので、第三者に数えません。
- A 社は、取得のときに示した配送という利用目的の範囲で、業務を運送会社に任せます。これは委託に当たり、第三者提供に数えないので、個別の同意は要りません。
- ただし、委託元の A 社には、運送会社が個人データを適切に扱うよう、監督する責任があります。
- したがって、最も適切なのは イ です。
ほかの選択肢
- ア 別の事業者でも、委託は第三者提供に数えないので、個別の同意もオプトアウトの手続きも要りません。
- ウ 委託では、委託元に、委託先を監督する責任が残ります。監督が要らないとする点が不適切です。
- エ 委託は、取得のときに示した利用目的の範囲に限られ、広告に使うことは範囲を超えます。監督が要らないとする点も不適切です。
覚えておくこと
- 第三者に当たらない提供:委託、事業の承継、共同利用(同意もオプトアウトも不要)
- 委託:利用目的の範囲で業務を任せる提供。委託元に、委託先を監督する責任がある
(テーマ・覚えること)
個人データを、本人の同意を得ずに、オプトアウトの手続きで第三者に提供するときに、提供の前に行う手続きとして、最も適切なものはどれか。
正解:エ 本人の求めに応じて停止することとし、事項を本人に通知して、個人情報保護委員会に届け出る。
ポイント
オプトアウトの手続きで、同意なしに個人データを提供するときの要件を問う問題です。
考え方と解き方
同意を得ないのだから、本人に知らせる必要はないと考えると、通知の相手を提供先にしたり、届出を外したりする選択肢を選びます。
- オプトアウトで提供するには、本人の求めに応じて提供を停止することとし、提供する事項などを、あらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置きます。
- そのうえで、個人情報保護委員会に届け出ます。
- したがって、最も適切なのは エ です。
ほかの選択肢
- ア 本人の求めに応じて停止することが要件なので、停止しない手続きは不適切です。通知する相手も、提供先ではなく本人です。
- イ 通知する相手は、提供先ではなく本人です。個人情報保護委員会への届出も要ります。
- ウ 本人の求めに応じて停止することが要件なので、停止しない手続きは不適切です。個人情報保護委員会への届出も要ります。
覚えておくこと
- オプトアウト:本人の求めがあれば提供を停止するとして、同意なしで提供する方式
- オプトアウトの手続き:提供の前に、事項を本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置く
- オプトアウトの手続き:個人情報保護委員会への届出も、提供の前に行う
(テーマ・覚えること)
オプトアウトの手続きによる提供に関する記述として、不適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 適法に取得した顧客の氏名と住所だけの名簿は、手続きを済ませれば、オプトアウトで提供できる。
- b 病歴が含まれる顧客の個人データも、手続きを済ませれば、オプトアウトで提供できる。
- c 偽りその他不正の手段で取得した顧客の個人データも、手続きを済ませれば、オプトアウトで提供できる。
正解:ウ b、c
ポイント
オプトアウトの手続きで提供できる個人データとできない個人データを、a〜c で判定する問題です。
考え方と解き方
オプトアウトは同意を得ない提供なので、取扱いに特に配慮が要る情報や、不正に手に入れたデータには使えません。氏名と住所だけの名簿のように、手続きを済ませれば使えるデータと混同すると、a も入れて誤ります。
- a は適切です。適法に取得した氏名と住所の名簿は、オプトアウトの手続きを済ませれば、同意なしで提供できます。
- b は不適切です。病歴は要配慮個人情報(差別のおそれがある情報)で、オプトアウトでは提供できません。
- c は不適切です。偽りその他不正の手段で取得した個人データは、オプトアウトの対象外です。
- したがって、不適切なのは b、c で、ウ です。
ほかの選択肢
- ア a は適切な記述なので入りません。不適切な c が入っていません。
- イ a は適切な記述なので、入れすぎです。
- エ b も不適切な記述なので、入れ損ねています。
覚えておくこと
- オプトアウトで提供できない物:要配慮個人情報(病歴など)、不正に取得した個人データ、オプトアウトで受けた個人データ
(テーマ・覚えること)
個人情報の取扱いにおける、本人の同意の取得に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:ア 案内を送ってから一定の期間、本人から返答がなかったことを、同意として扱う。
ポイント
本人の同意の取得として、不適切な方法を選ぶ問題です。
考え方と解き方
返答がなかったことは、承諾も拒否も示されていない状態です。案内を送ったから済んだと考えると、アを適切と読んでしまいます。
- 同意は、事業者が示す取扱いを本人が承諾する意思表示で、事業者がそれを認識できる方法で得ます。
- ア は、本人の意思表示がないまま同意として扱うので、不適切です。
- したがって、最も不適切なのは ア です。正しくは、本人が承諾する意思表示を事業者が認識して、同意とします。
ほかの選択肢
- イ 確認欄へのチェックと送信は、承諾する意思表示を事業者が認識できる方法で、同意の例に当たるので適切です。
- ウ 口頭も同意の方法の一つで、内容を確かめたうえで承諾するなら適切です。
- エ 判断する能力がない子どもは、親権者や法定代理人から同意を得るので適切です。
覚えておくこと
- 本人の同意:事業者が示す取扱いを、本人が承諾する意思表示。事業者が認識できる方法で得る
- 同意の方法の例:口頭、書面、メール、確認欄へのチェック、ボタンのクリック
- 同意の前提:本人であることの確認。判断する能力がない子どもなどは、親権者や法定代理人から得る
(テーマ・覚えること)
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