令和7年度 問1|労働者派遣法・偽装請負・パワハラ防止法・公益通報者保護法
A社がB社に作業の一部を請負契約で委託している。作業形態a~cのうち,いわゆる偽装請負とみなされる状態だけを全て挙げたものはどれか。
- a B社の従業員が,A社内において,A社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。
- b B社の従業員が,A社内において,B社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。
- c B社の従業員が,B社内において,A社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。
正解:ウ a, c
ポイント
請負契約で、偽装請負とみなされる作業形態を選ぶ問題です。
考え方と解き方
請負では、請負事業者が自社の労働者に指揮命令をします。発注者が請負労働者に直接指揮命令をすると、実態は派遣で、偽装請負です。作業場所が発注者側かどうかで決まると考えると、c を外してしまいます。
- a は、B 社の従業員が、A 社内で、A 社の責任者の指揮命令の下で作業しています。発注者の A 社が指揮命令をしているので、偽装請負です。
- b は、B 社の責任者の指揮命令の下で作業しているので、請負事業者が指揮命令をする適正な請負です。
- c は、B 社内の作業ですが、A 社の責任者の指揮命令の下で作業しています。作業場所に関係なく、発注者の A 社が指揮命令をしているので、偽装請負です。
- したがって、偽装請負に該当するのは a、c で、ウ です。
- 参考:新しいシラバス案(Ver.0.1)の用語例には「偽装請負」が加わっています。今のシラバス(Ver.6.5)の用語例には、この言葉がありません。
ほかの選択肢
- ア c も A 社の責任者が指揮命令をしているので偽装請負に該当し、a だけでは足りません。
- イ b は B 社の責任者が指揮命令をする適正な請負で、該当しません。c が該当するのに入っていません。
- エ b は該当せず、a が該当するのに入っていません。
覚えておくこと
- 偽装請負:請負契約の形で、発注者が請負労働者に直接、指揮命令をすること
- 請負:請負事業者が自社の労働者に指揮命令をし、発注者は請負労働者に指示をしない
(テーマ・覚えること)
出典:令和7年度 ITパスポート試験 公開問題 問1