令和8年度 問1|著作権・特許法・商標法・不正競争防止法(営業秘密)
生成AIを用いた生成物の取扱いに関して,既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを,全て挙げたものはどれか。
- a好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲をインターネット上にアップロードし,無料で公開した。
- b好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲を自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
- c生成AIで音楽を生成したところ,偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので,自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
正解:ア a
ポイント
生成 AI の生成物で、既存の著作物の著作権者の許諾が要る可能性のある行為を選ぶ問題です。
考え方と解き方
著作権の侵害になるのは、既存の著作物との類似性と、それをもとにした依拠性の両方がある場合です。生成 AI を使っていても同じ考え方で、そのうえで、公開か私的使用かでも分かれます。
- a は、好みの曲に似た音楽が得られるように生成しているので、類似性と依拠性が認められる可能性があります。それをインターネット上で公開する行為は公衆送信に当たり、公衆送信は著作権者が専有する権利なので、許諾が必要になる可能性があります。
- b は、似た曲を作る点は a と同じですが、個人で視聴するために自分の PC に保管する行為です。個人的な範囲で使うための複製は、私的使用として原則、許諾が要りません。c は、偶然似た曲でも、個人で視聴するために保管するだけで、私的使用に当たるので、許諾は要りません。
- したがって、該当するのは a だけで、ア です。
ほかの選択肢
- イ b は、個人で視聴するための保管で私的使用に当たるので、許諾が必要となる可能性のあるものには入りません。
- ウ b、c は、どちらも個人で視聴するための保管で私的使用に当たり、許諾が必要となる可能性のあるものには入りません。
- エ a が必要となる可能性があるのに入っていません。b、c は私的使用に当たります。
覚えておくこと
- 生成 AI の生成物:類似性と依拠性があれば公開に許諾が要る。私的使用の複製は原則不要
- 著作権:思想や感情を創作的に表現した物(著作物)に、創作した時に発生し、登録は不要
(テーマ・覚えること)
出典:令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問1