令和8年度 問29|民法と契約(請負契約・準委任契約・守秘契約NDA・ライセンス契約)
プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
正解:ウ 注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
ポイント
請負契約で、特段の取決めがない場合の、注文者と請負業者の権利と義務を問う問題です。
考え方と解き方
請負は、仕事の完成と引渡しを約束し、その結果に報酬を払う契約です。報酬を払う時、解除、不適合の請求の期限は、民法に決まりがあります。「いつ」「どんな条件で」を取りちがえると、選び誤ります。
- 注文者の報酬を支払う義務は、仕事の目的物の引渡しと同時に生じます(引渡しを要しない仕事を除く)。
- したがって、適切なのは ウ です。
- 参考:今のシラバス(Ver.6.5)では請負契約は「契約類型」の項目にあり、新しいシラバス案(Ver.0.1)では、民法の契約(売買契約の成立、準委任契約、請負契約)の項目に入っています。
ほかの選択肢
- ア 民法の請負の規定には、下請負に注文者の承諾を求める定めはありません(委任で復受任者を選ぶ時は、委任者の許諾が要るのとちがいます)。
- イ 注文者がいつでも請求できるのではなく、種類・品質の不適合を知った時から1年以内に請負人へ通知しなければ、請求できなくなります(請負人が知っていた場合などを除く)。
- エ 完成前に注文者が解除できるのは、損害を賠償した場合です。賠償せずに解除できるのではありません。
覚えておくこと
- 請負の報酬:仕事の目的物の引渡しと同時に支払う(引渡しを要しない仕事を除く)
- 請負の下請負:民法の請負の規定に、注文者の承諾を求める定めはない
- 請負の解除:仕事の完成前は、注文者が損害を賠償すれば、いつでも解除できる
(テーマ・覚えること)
出典:令和8年度 ITパスポート試験 公開問題 問29