令和5年度 問8|デジタル関連法規(AI基本法・電子帳簿保存法)と標準化
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正解:イ 電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
ポイント
電子署名法の電子署名の意義と効力を問う問題です。
考え方と解き方
電子署名は、電磁的記録に記録できる情報について行う措置です。本人による電子署名がある電磁的記録は、真正に成立したものと推定されます。方式や認証業務の担い手を、限定する言い方に注意します。
- 電子署名は、情報が本人の作成であることを示し、改変の有無を確認できる措置です。
- 本人による電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定され、押印と同様の効力が認められます。したがって、最も適切なのは イ です。
ほかの選択肢
- ア 電子署名は、電磁的記録に記録できる情報について行う措置です。電磁的記録ではない物は対象になりません。
- ウ 認証業務の認定は任意で、受けなくても認証業務を行えます。政府が運営する認証局に限られません。
- エ 条文は暗号の方式を限定していません。共通鍵暗号によるものに限られるわけではありません。
覚えておくこと
- 電子署名:情報が本人の作成であることと、改変の有無を確認できる措置
- 電子署名法:本人だけが行える電子署名がある電磁的記録は、真正に成立したものと推定される
- 電子署名は暗号の方式を限らない。認証業務の認定は任意で、受けなくても行える
(テーマ・覚えること)
出典:令和5年度 情報セキュリティマネジメント試験 公開問題 科目A 問8