令和6年度 問2|不正競争防止法(営業秘密の3要件・限定提供データ)
情報の取扱基準の中で,社外秘情報の持出しを禁じ,周知した上で,従業員に情報を不正に持ち出された場合に,“社外秘情報とは知らなかった”という言い訳をさせないことが目的の一つになっている対策はどれか。
正解:エ 情報の管理レベルについてのラベル付け
ポイント
社外秘情報であることを従業員に分からせる対策を選ぶ問題です。
考え方と解き方
情報を秘密として守るには、従業員がそれを秘密と分かる状態にしておく必要があります。分からなければ、「社外秘とは知らなかった」という言い訳が成り立ちます。目的が持出しの禁止の周知なので、周知に当たる対策を選びます。
- 管理レベルのラベル付けは、情報に社外秘などの表示を付け、取扱いの決まりを周知する対策です。社外秘であることと、持出しが禁じられていることが従業員に分かります。
- したがって、最も適切なのは エ です。
ほかの選択肢
- ア ペーパレス化は、権限のない従業員が文書にアクセスできないようにする、アクセスを絞る対策です。社外秘であることを周知する対策ではありません。
- イ 職場環境の整備は、不正を起こす動機を減らす対策です。社外秘であることを周知する対策ではありません。
- ウ 外部送信データ量の制限は、持出しを技術的に抑える対策です。社外秘であることを周知する対策ではありません。
覚えておくこと
- 秘密管理性:秘密として管理されていること。社外秘の表示などで秘密と分かるようにする
- 管理の例:管理レベルのラベル付け、閲覧できる者の限定、取扱いの周知
(テーマ・覚えること)
出典:令和6年度 情報セキュリティマネジメント試験 公開問題 科目A 問2