令和8年度 問7|刑法(ウイルス作成罪など)と不正アクセス禁止法
刑法の電子計算機損壊等業務妨害に該当する行為はどれか。
正解:エ プロバイダのサーバに侵入し,サーバに保管されていたある企業が業務に使用している Web ページの内容を故意に消去したり,書き換えたりした。
ポイント
刑法の電子計算機損壊等業務妨害に当たる行為を選ぶ問題です。
考え方と解き方
電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機の損壊や、虚偽の情報・不正な指令で、人の業務を妨害する罪です。海賊版の販売、金銭のだまし取り、著作物の無断掲載は、それぞれ別の法令や罪で扱う行為です。
- サーバーに侵入し、業務に使う Web ページの内容を消去したり書き換えたりする行為は、電子計算機に不正な指令を与えて動作を妨げ、業務を妨害する行為にあたります。
- 他の行為は、別の罪や法令の問題です。したがって、最も適切なのは エ です。
ほかの選択肢
- ア 海賊版のソフトウェアの販売は、著作権の侵害にあたる行為で、電子計算機の動作を妨げて業務を妨害する行為ではありません。
- イ 存在しない商品を出品して現金をだまし取る行為は、人をだます詐欺にあたります。電子計算機に虚偽の情報を与えて利益を得る電子計算機使用詐欺とは区別します。
- ウ 著作物の無断掲載は、著作権の侵害にあたる行為で、電子計算機の動作を妨げて業務を妨害する行為ではありません。
覚えておくこと
- 電子計算機損壊等業務妨害罪:業務に使う電子計算機の損壊や、虚偽の情報・不正な指令で、業務を妨害する
- 電子計算機使用詐欺罪:事務処理の電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与え、財産上不法の利益を得る
(テーマ・覚えること)
出典:令和8年度 情報セキュリティマネジメント試験 公開問題 科目A 問7