2024年5月 第7問|遺族給付・障害給付と併給
公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金および障害厚生年金は、所定の割合で減額されて支給される。
ポイント
障害給付の子の加算、300月のみなし、事後重症、労災保険との調整を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
同じ事由で労災保険と障害年金が出るときは、どちらが減るのかが問われています。障害年金が減ると考えると、取りちがえます。
- 同じ事由で労災保険の障害補償年金と障害年金が出るときは、障害年金は全額が支給され、労災保険の年金が減額されます。
- 4)は、障害基礎年金・障害厚生年金が減額されるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、障害年金は全額支給され、労災保険の障害補償年金が減額される、です。
ほかの選択肢
- 1 障害基礎年金の受給権者が新たに子を有するに至ったときは、その子を有するに至った日の属する月の翌月から、子の加算額が加算されるので、適切です。
- 2 障害厚生年金の額の計算で、被保険者期間が300月に満たないときは300月として計算するので、適切です。
- 3 障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後悪化して該当したときは、所定の期限までに請求すれば障害厚生年金が支給されます(事後重症)。適切です。
覚えておくこと
- 労災保険との調整:同じ事由の労災の障害補償年金と障害年金は、障害年金が全額出て、労災の年金が減額される
- 障害厚生年金の計算:被保険者期間が300月に満たないときは300月とみなす。認定日の属する月後の期間は含めない
- 子の加算:障害基礎年金・遺族基礎年金に、1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:障害厚生年金の額の計算で被保険者期間が300月に満たないときにみなす月数・子の加算額(1人目・2人目、各、年額。遺族基礎・障害基礎・加給年金額で共通)・子の加算額(3人目以降、各、年額)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第7問