2024年5月 第14問|保険金・給付金と税金
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。
正解:2 契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。
ポイント
生命保険の保険金・給付金・解約返戻金の税金を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
一時払の終身保険は、5年以内に解約すれば源泉分離課税になる、と思いこむ所が間違えやすい所です。源泉分離課税になるのは、一時払養老保険などの差益です。
- 解約返戻金は、契約者が受け取れば一時所得です。源泉分離課税の対象は、一時払養老保険などの差益で、保険期間が5年以下などの場合に20.315%です。一時払終身保険は、この養老保険などの差益にあたらず、早期に解約しても一時所得です。
- 2)は、一時払終身保険の解約差益を源泉分離課税としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、解約返戻金は一時所得として所得税の課税対象となる、です。
ほかの選択肢
- 1 リビング・ニーズ特約の保険金は、一般に余命6か月以内と判断されたときに受け取るもので、身体の傷害や疾病に基づく保険金として非課税です。適切です。
- 3 保険料の負担者と被保険者が同じ人の保険で、相続人でない人が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象です。適切です。
- 4 契約者と被保険者が別の個人年金保険で、年金開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取る死亡給付金は、契約者が保険料の負担者かつ受取人なので、一時所得として所得税の課税対象です。適切です。
覚えておくこと
- 一時払終身保険の解約返戻金:早期に解約しても一時所得(源泉分離課税の対象ではない)
- 非課税:リビング・ニーズ特約の保険金(一般に余命6か月以内と判断されたとき)
- 個人年金(契約者≠被保険者):年金開始前の死亡給付金を契約者が受け取れば一時所得(別人なら贈与税)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:金融類似商品(保険期間等がある差益)の保険期間の条件・金融類似商品(一時払養老保険などの差益)の源泉分離課税の税率の合計・リビング・ニーズ特約の対象となる余命の期間
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第14問