2024年5月 第13問|生命保険料控除
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解:2 少額短期保険の保険料は、その保険契約が被保険者の死亡時に死亡保険金が支払われるものである場合、一般の生命保険料控除の対象となる。
ポイント
生命保険料控除の対象にならない保険料を選ぶ問題です。
考え方と解き方
死亡保険金が支払われる契約なら、どこの保険でも対象と考えると間違えます。対象かどうかは、保険の中身だけでなく、契約の相手方でも決まります。
- 生命保険料控除の対象になるのは、生命保険会社や農業協同組合の生命共済などとの契約です。国税庁が示すこの相手方に、少額短期保険業者は入っていません。
- 2)は、少額短期保険の保険料を一般の生命保険料控除の対象としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象とならない、です。
ほかの選択肢
- 1 養老保険は、生命保険会社などと結ぶ生命保険契約で、保険料は一般の生命保険料控除の対象になります。適切です。
- 3 生命保険料控除は、その年に支払った保険料が対象です。2023年12月分の保険料でも、2024年1月に払い込んだ分は2024年分になります。適切です。
- 4 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象にならず、一般の生命保険料控除の対象として扱われます。適切です。
覚えておくこと
- 対象外:少額短期保険の保険料(くわしくは少額短期保険のテーマ)
- 年分:その年に支払った保険料が対象(2023年12月分を2024年1月に払い込んだ月払保険料は、2024年分)
- 対象:変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象にならず、一般の生命保険料控除の対象
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第13問