2024年5月 第15問|法人契約の保険料の経理処理
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2023年10月に締結したものとする。
正解:4 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
ポイント
法人が契約者の生命保険の保険料の経理処理を、保険の種類と受取人から判断して、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
定期保険は損金、と覚えていると、最高解約返戻率の高い定期保険で間違えます。最高解約返戻率が高いと前払部分が多いとされ、保険料の一部を資産に計上します。
- 2019年7月8日以後の契約の定期保険は、最高解約返戻率が50%を超えると、保険料の一部を資産に計上します。この定期保険は、最高解約返戻率が70%超85%以下の区分で、資産に計上する割合は60%です。
- 4)は、資産に計上する割合を40%としているので、不適切です。40%は、50%超70%以下の区分の割合です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる、です。
ほかの選択肢
- 1 養老保険で死亡・満期とも受取人が法人のときは、保険料の全額を資産に計上します。適切です。
- 2 終身保険で死亡保険金の受取人が法人のときは、保険料の全額を資産に計上します。適切です。
- 3 解約返戻金のない医療保険で給付金の受取人が法人のときは、保険料を損金に算入できます。適切です。
覚えておくこと
- 養老保険:死亡・満期とも受取人が法人なら、保険料の全額を資産に計上
- 終身保険:死亡保険金の受取人が法人なら、保険料の全額を資産に計上(損金にならない)
- 定期保険:70%超85%以下は、保険料の60%を資産に計上し、残りを損金に算入
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:定期保険・第三分野保険の最高解約返戻率の区分による取扱いが適用される契約日・定期保険・第三分野保険の資産計上の区分の境(最高解約返戻率):50%・定期保険・第三分野保険の資産計上の区分の境(最高解約返戻率):70%・定期保険・第三分野保険の資産計上の区分の境(最高解約返戻率):85%・定期保険等の資産計上額(最高解約返戻率70%超85%以下)の当期分支払保険料に対する割合・定期保険等の資産計上額(最高解約返戻率50%超70%以下)の当期分支払保険料に対する割合
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第15問