2024年5月 第34問|配偶者・扶養・基礎控除

2024年5月 第34問四答択一式

所得税における各種所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解:3 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。

ポイント

所得控除ごとの、本人の合計所得金額の制限を問う問題です。

考え方と解き方

所得控除には、本人の合計所得金額に制限があるものとないものがあります。医療費控除にも制限があると思いこむと、間違えます。

  1. 基礎控除は、合計所得金額が2,500万円を超えると受けられません。配偶者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ受けられません。寡婦控除は、本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件です。
  2. 医療費控除には、本人の合計所得金額による制限がありません。所得が高くても、受けられます。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、合計所得金額にかかわらず、医療費控除の適用を受けることができる、です。

ほかの選択肢

  • 1 合計所得金額が2,500万円を超えると、基礎控除は受けられません。適切です。
  • 2 本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ、配偶者控除は受けられません。適切です。
  • 4 寡婦控除は、本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件なので、500万円を超えると受けられません。適切です。

覚えておくこと

  • 基礎控除:合計所得金額が2,500万円を超えると受けられない
  • 配偶者控除の要件(2025年分):本人1,000万円以下、配偶者58万円以下
  • 寡婦控除27万円:本人の合計所得金額が500万円以下であることが必要

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(950万円超の区分の上端)・配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件・ひとり親控除・寡婦控除の本人の合計所得金額の要件・寡婦控除の額・基礎控除の区分の境(合計所得金額 2,500万円)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第34問

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