2024年5月 第35問|住宅ローン控除と配当控除
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年10月に住宅ローンを利用して住宅を取得したものとする。
正解:4 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
ポイント
住宅ローン控除の要件と手続きについて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
年末調整で受けられるのは、2年目以降の年分です。給与所得者であることだけで、最初の年分から年末調整で受けられると考えると、間違えます。
- 住宅ローン控除は、最初の年分は確定申告で受けます。給与所得者でも、住宅を取得して居住の用に供した年分は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で受けられます。
- 4)は、居住の用に供した年分から年末調整で受けられるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、給与所得者であっても、居住の用に供した年分は確定申告で適用を受ける、です。
ほかの選択肢
- 1 住宅ローン控除は、新築等の日から6か月以内に自己の居住の用に供することが要件です。適切です。
- 2 店舗併用住宅などは、床面積の2分の1以上をもっぱら自己の居住の用に供することが要件です。適切です。
- 3 対象になる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られます。適切です。
覚えておくこと
- 要件:新築等の日から6か月以内に居住し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住する
- 店舗併用住宅など:床面積の2分の1以上を、もっぱら自己の居住の用に供する
- 手続き:最初の年分は確定申告。2年目以降、給与所得者は年末調整で受けられる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:住宅ローン控除:新築等の日から居住の用に供するまでの期間・住宅ローン控除:床面積のうち専ら自己の居住の用に供する部分の割合(店舗併用住宅など)・住宅ローン控除の借入金の償還期間の要件
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第35問