2024年5月 第42問|民法の売買契約
不動産売買の契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
正解:2 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
ポイント
契約不適合責任、履行不能による解除、危険負担、解約手付の内容から、最も不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
契約不適合の通知期間には、売主が不適合を知っていた場合の例外があります。期間を過ぎたら例外なく請求できなくなる、と思いこむと取りちがえます。
- 種類・品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に通知しないと請求できなくなります。ただし、売主が引渡し時に不適合を知り、または重大な過失で知らなかったときは、この制限は及びません。
- 2)は、売主が不適合を知っていても解除できないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、売主が引渡しの時に不適合を知っていたときは、通知がなくても、買主は不適合を理由に解除できる、です。
ほかの選択肢
- 1 買主の責めに帰すことができない事由で引渡債務の全部が履行不能となったときは、買主は催告なしに直ちに解除できます。適切です。
- 3 引渡し前に、どちらの責任でもない地震で建物が全壊したときは、買主は代金の支払いを拒めます。適切です。
- 4 売主は手付の倍額を現実に提供して解除できますが、買主が履行に着手する前までです。適切です。
覚えておくこと
- 契約不適合責任:種類・品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に売主へ通知しないと、請求できなくなる
- 契約不適合責任:売主が引渡し時に不適合を知り、または重大な過失で知らなかったときは、通知がなくても請求できる
- 危険負担:引渡し前に、どちらの責任でもない事由(地震など)で建物が滅失したとき、買主は代金の支払いを拒める
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:契約不適合責任(種類・品質)の買主の通知期間
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第42問