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民法の売買契約

過去の公開問題では、民法の売買契約の記述を選ぶ問題が、5回分で3問出ています。

最終更新

よく出る形

  • 民法の売買契約の記述から適切/不適切を選ぶ(5回分で3問)。手付・危険負担・共有持分・履行不能による解除が2問ずつ
  • 契約不適合責任・代理・制限行為能力者・二重譲渡も、選択肢に1問ずつ並ぶ

覚えること

  • 売買契約:売主と買主の合意(申込みと承諾)で成立し、書面がなくても成立する
  • 手付:買主は手付を放棄、売主は倍額を現実に提供して解除できる。相手方が履行に着手した後はできない
  • 契約不適合責任:種類・品質の不適合は、買主が知った時から1年出どころ以内に売主へ通知しないと、請求できなくなる
  • 契約不適合責任:売主が引渡し時に不適合を知り、または重大な過失で知らなかったときは、通知がなくても請求できる
  • 契約不適合責任:買主は、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができる
  • 履行不能による解除:買主に責任のない事由で引渡債務の全部が履行不能なら、催告なしに直ちに解除できる
  • 危険負担:引渡し前に、どちらの責任でもない事由(地震など)で建物が滅失したとき、買主は代金の支払いを拒める
  • 代理:本人のためにすることを示さないと、代理人自身のための契約とみなされる
  • 代理:ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、本人に効力が生じる
  • 制限行為能力者:未成年者が法定代理人の同意なしにした売買は、原則として取り消すことができる
  • 制限行為能力者:成年被後見人の売買は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、取り消せる
  • 共有:自分の持分は、ほかの共有者の同意なしに譲渡できる。共有物の全体を売るには、原則として全員の同意が要る
  • 二重譲渡:契約の先後にかかわらず、登記を先に受けた者が、所有権の取得を他方に主張できる(対抗要件)

ひっかけ

  • 手付による解除は、相手方が履行に着手する前なら、自分が着手していてもできる
  • 引渡し前に双方に責任のない事由で建物が壊れても、買主に代金の全額を払う義務が残る、とする文は誤り

想定問題

4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。

想定問題 1四答択一式

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

正解:3 売買契約の締結後、買主の責めに帰することができない事由により、目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をしなければ契約を解除できない。

ポイント

共有持分の譲渡、履行不能による解除、二重譲渡、未成年者の契約から、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

買主の責めに帰することができない事由で、引渡債務の全部が履行不能になったときは、催告をしても履行されることはありません。催告の要否を取りちがえると、誤りになります。

  1. 引渡債務の全部が履行不能となったときは、履行の催告をしても意味がないので、買主は催告をせずに直ちに契約を解除できます。
  2. 3)は、催告をしなければ解除できないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約を解除できる、です。

ほかの選択肢

  • 1 共有者は、自分の持分をほかの共有者の同意なしに譲渡できます。適切です。
  • 2 二重譲渡では、契約の先後ではなく、先に所有権移転登記を受けた者が所有権の取得を他方に主張できます。適切です。
  • 4 未成年者が法定代理人の同意なしにした売買契約は、原則として取り消すことができます。適切です。

覚えておくこと

  • 履行不能による解除:買主に責任のない事由で引渡債務の全部が履行不能なら、催告なしに直ちに解除できる
  • 共有:自分の持分は、ほかの共有者の同意なしに譲渡できる。共有物の全体を売るには、原則として全員の同意が要る
  • 二重譲渡:契約の先後にかかわらず、登記を先に受けた者が、所有権の取得を他方に主張できる(対抗要件)

(テーマ・覚えること)

想定問題 2四答択一式

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

正解:3 売主が引渡しの時に品質の不適合を知っていたときは、買主は、知った時から1年以内に通知しなくても、その期間の制限は受けない。

ポイント

契約不適合責任と解約手付の内容から、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

契約不適合責任には、通知の期間と、期間の制限が及ばない場合があります。期間の長さと例外を取りちがえると、誤りになります。

  1. 種類・品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に通知しないと請求できなくなります。ただし、売主が引渡し時に不適合を知り、または重大な過失で知らなかったときは、この制限は及びません。
  2. 3)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。

ほかの選択肢

  • 1 通知の期間を6か月以内に限っている所が違います。正しくは、知った時から1年以内に通知すれば請求できます。
  • 2 契約を解除できないとしている所が違います。正しくは、損害賠償請求のほか、追完請求・代金減額請求・解除ができます。
  • 4 売主が履行に着手した後でも解除できるとしている所が違います。正しくは、相手方(売主)が履行に着手した後は、買主は手付を放棄して解除できません。

覚えておくこと

  • 契約不適合責任:種類・品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に売主へ通知しないと、請求できなくなる
  • 契約不適合責任:売主が引渡し時に不適合を知り、または重大な過失で知らなかったときは、通知がなくても請求できる
  • 契約不適合責任:買主は、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができる

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:契約不適合責任(種類・品質)の買主の通知期間

想定問題 3四答択一式

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

買主が売主に解約手付を交付した場合、買主は(ア)ことで、売主は(イ)ことで、契約を解除することができる。ただし、(ウ)が契約の履行に着手した後は、解除することができない。

正解:4 (ア)手付を放棄する、(イ)手付の倍額を現実に提供する、(ウ)解除される相手方

ポイント

解約手付による解除の方法と、解除できなくなる時期を問う問題です。

考え方と解き方

手付による解除は、買主と売主でやり方が逆になります。解除できなくなるのが、だれが履行に着手した後かも取りちがえやすい所です。

  1. 買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できます。ただし、解除される相手方が契約の履行に着手した後は、解除できません。
  2. したがって、最も適切なのは 4 (ア)手付を放棄する、(イ)手付の倍額を現実に提供する、(ウ)解除される相手方 です。

ほかの選択肢

  • 1 (イ)が違います。売主は、手付と同額ではなく、手付の倍額を現実に提供して解除します。
  • 2 (ア)と(イ)が入れかわっています。買主が手付を放棄し、売主が手付の倍額を現実に提供します。
  • 3 (ウ)が違います。解除できなくなるのは、解除する自分ではなく、解除される相手方が履行に着手した後です。

覚えておくこと

  • 手付:買主は手付を放棄、売主は倍額を現実に提供して解除できる。相手方が履行に着手した後はできない

(テーマ・覚えること)

想定問題 4四答択一式

不動産の売買における代理や共有などに係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

正解:1 代理人が本人のためにすることを示さずに売買契約を締結した場合、相手方が、代理人が本人のためにすることを知ることができたときでも、契約は代理人自身のために成立する。

ポイント

代理、危険負担、共有、成年被後見人の契約から、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

代理人が本人のためにすることを示さなかったときの扱いには、相手方が知っていた、または知ることができた場合の例外があります。例外を落とすと誤りになります。

  1. 本人のためにすることを示さない契約は、代理人自身のための契約とみなされます。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、本人に効力が生じます。
  2. 1)は、相手方が知ることができたときの例外を落としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、相手方が、代理人が本人のためにすることを知ることができたときは、契約の効力は本人に生じる、です。

ほかの選択肢

  • 2 引渡し前に、どちらの責任でもない事由で建物が滅失したときは、買主は代金の支払いを拒めます。適切です。
  • 3 共有物の全体を売る処分には、原則として共有者全員の同意が必要です。適切です。
  • 4 成年被後見人の契約は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます。適切です。

覚えておくこと

  • 代理:本人のためにすることを示さないと、代理人自身のための契約とみなされる
  • 代理:ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、本人に効力が生じる
  • 危険負担:引渡し前に、どちらの責任でもない事由(地震など)で建物が滅失したとき、買主は代金の支払いを拒める

(テーマ・覚えること)

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