2024年5月 第46問|区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:2 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
ポイント
区分所有法の記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
ここで間違えやすいのは、原則と例外を取りちがえることです。敷地利用権の分離処分は、原則としてできず、規約に別段の定めがあるときだけ例外になります。
- 敷地利用権が数人で有する所有権などのとき、専有部分と分離して処分できるのは、規約に別段の定めがある場合だけです。
- 2)は、規約に別段の定めがない場合に分離して処分できるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない、です。
ほかの選択肢
- 1 建物と一体で管理・使用する庭や通路などの土地は、規約により建物の敷地とすることができるので、適切です。
- 3 管理組合は、区分所有者全員で構成されるので、適切です。
- 4 管理者の選任・解任は、規約に別段の定めがなければ集会の決議で行うので、適切です。
覚えておくこと
- 敷地利用権(敷地を使う権利)が数人で有する所有権などのとき:専有部分と分離して処分できない
- 規約に別段の定めがあれば、敷地利用権を専有部分と分離して処分できる
- 規約により、建物と一体で管理・使用する庭・通路なども建物の敷地にできる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第46問