2024年5月 第49問|土地の有効活用の方式
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:1 等価交換方式では、等価交換の対象とされるのは土地の所有権に限られ、借地権は対象とならない。
ポイント
等価交換方式、建設協力金方式などの特徴を比べ、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
等価交換方式で提供できるものを、土地の所有権だけと決めつけると、適切な記述が不適切に見えます。何が対象になるかを先に確かめます。
- 等価交換方式で提供できるのは、土地の所有権だけではありません。借地権も対象になります。
- 1)は、借地権は対象にならないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、等価交換の対象は、土地の所有権のほか借地権も含まれる、です。
ほかの選択肢
- 2 建設協力金方式は、建物を借りる予定のテナントから建設費相当額の全部または一部を借り受けて建てる方式なので、適切です。
- 3 定期借地権方式では、借地人が建物を建てるため、土地所有者は地代収入を得て、建設資金を負担する必要がありません。適切です。
- 4 事業受託方式では、企画や管理・運営をデベロッパーに任せますが、建設資金の調達と返済は土地所有者が行います。適切です。
覚えておくこと
- 等価交換方式:土地の所有権(借地権も可)の全部または一部を提供し、デベロッパーが建設資金を負担する
- 定期借地権方式:土地を一定期間貸して地代収入を得る。借地人が建物を建てて所有し、土地所有者は建設資金を負担しない
- 事業受託方式:建設資金の調達と返済は土地所有者が行い、建物の所有名義も土地所有者
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第49問