2024年5月 第52問|贈与税の配偶者控除と相続時精算課税
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:1 本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。
ポイント
相続時精算課税制度について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
この制度の税率は、暦年課税のような累進税率ではなく、一定の率です。特別控除額を超えた部分にかける率を覚えているかが問われています。
- 相続時精算課税の贈与税は、基礎控除と、累計2,500万円までの特別控除を引いたあとの金額に、一律20%の税率をかけて計算します。
- 1)は、税率を一律25%としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、適用される税率は一律20%、です。
ほかの選択肢
- 2 年齢の要件は、贈与者が贈与の年の1月1日現在で60歳以上、受贈者が同じ日に18歳以上かで判定します。適切です。
- 3 一度選択すると、その贈与者からの贈与は、選択した年分以後、暦年課税に変更できません。適切です。
- 4 贈与者が亡くなったときの相続税額の計算で、すでに納めた贈与税相当額を控除しきれない分は、相続税の申告により還付を受けられます。適切です。
覚えておくこと
- 計算:贈与額の合計-基礎控除年110万円-特別控除、残りに一律20%
- 選択は贈与者ごと。選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない
- 控除しきれない贈与税相当額は、相続税の申告により還付を受けられる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:相続時精算課税の受贈者の年齢・相続時精算課税の基礎控除(年)・相続時精算課税の特別控除額(累計)・相続時精算課税の税率・相続時精算課税の贈与者の年齢
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第52問