2024年5月 第53問|相続人・法定相続分・承認と放棄
下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、子Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡しており、相続の放棄をした者はいないものとする。
親族関係図。被相続人Aさんには、前妻Bさんと妻Cさんがいる。Aさんと前妻Bさんの間の子は、子Dさん(すでに死亡)と子Eさん。Aさんと妻Cさんの間の子は、子Fさんと子Gさん。子Dさんには夫Hさんがいて、子Dさんと夫Hさんの間の子が孫Iさん。
正解:3 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名
ポイント
家族関係図から、法定相続人を選ぶ問題です。
考え方と解き方
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と、順位のある血族だけです。前妻や子の配偶者のように、そのどちらでもない人は入りません。亡くなった子の代わりに、その子が入るかどうかが分かれ目です。
- 配偶者は妻Cさんです。前妻Bさんは、相続開始の時に配偶者ではないので、相続人になりません。子は、前妻との間の子Eさん、妻Cさんとの間の子Fさん・Gさんが、いずれも子として相続人です。
- 子Dさんは相続開始前に死亡しているので、Dさんの子の孫Iさんが代襲して相続人になります。Dさんの夫Hさんは、Aさんの血族でも配偶者でもないので、相続人になりません。したがって、最も適切なのは 3 妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名 です。
ほかの選択肢
- 1 前妻との間の子Eさんと、代襲相続人の孫Iさんが抜けています。前妻との間の子も、Aさんの子として相続人になります。
- 2 代襲相続人の孫Iさんが抜けています。子Dさんが相続開始前に死亡しているので、Dさんの子のIさんが代わって相続人になります。
- 4 子Dさんの夫Hさんを入れている所が違います。子の配偶者は、血族でも被相続人の配偶者でもないので、相続人になりません。
覚えておくこと
- 法定相続人:被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人。内縁の人、前妻、子の配偶者は相続人でない
- 代襲相続:子や兄弟姉妹が相続開始以前の死亡、欠格・廃除で相続権を失ったとき、その子が代わって相続人になる
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第53問