2024年5月 第57問|相続税額の計算と申告

2024年5月 第57問四答択一式

相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解:3 相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。

ポイント

申告書の期限、軽減と申告、延納の担保、延納の要件から、最も適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

申告と納付は、数字と条件が似た記述が並びます。延納の担保にできる財産の範囲は、相続・遺贈で取得した財産に限らない所が、見落としやすい所です。

  1. 延納の担保にできるのは、国債・地方債、社債、土地、建物などで、相続・遺贈で取得した財産に限りません。相続人が従来から持つ財産や、共同相続人・第三者の財産でも、要件を満たせば提供できます。
  2. 3)は、相続人が相続開始前から所有していた土地を担保にできるとしているので、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 3 です。

ほかの選択肢

  • 1 申告期限が違います。正しくは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
  • 2 納付税額が0になるから申告書は不要としている所が違います。正しくは、配偶者の税額軽減は、軽減の明細を書いた申告書を出して受けるので、納付税額が0でも申告書を提出します。
  • 4 延納の要件の金額が違います。正しくは、相続税額が10万円を超えることです。100万円は、延納税額がこの額以下で延納期間が3年以下のとき、担保が不要になる額です。

覚えておくこと

  • 延納の担保:延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下なら不要。相続人の元の財産も担保にできる
  • 納付:金銭で一括が原則。延納は、相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難で、担保を出すとき認められる
  • 軽減で納付税額が0になっても、軽減の明細を書いた相続税の申告書を出す必要がある

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:相続税の延納の要件(相続税額)・相続税の延納で担保が不要となる延納税額・相続税の延納で担保が不要となる延納期間・相続税の申告期限

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第57問

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