2024年5月 第60問|事業承継税制と円滑化法
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。
ポイント
遺留分に関する民法の特例の合意の内容と、会社事業後継者の範囲を問い、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
遺留分の特例は、合意の当事者、合意の中身、後継者の範囲の3点で整理します。後継者を旧代表者の親族に限ると思いこむと、不適切な記述に気づけません。
- 会社事業後継者は、旧代表者から株式等の贈与を受けた者で、総株主の議決権の過半数を有し、かつ代表者である者です。条文に、親族に限る定めはありません。
- 4)は、旧代表者の親族に限るとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られない、です。
ほかの選択肢
- 1 合意は、旧代表者の遺留分を有する推定相続人の全員と会社事業後継者の全員が、書面で行います。適切です。
- 2 除外合意では、贈与された自社株式を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないと定めることができます。適切です。
- 3 固定合意では、贈与された自社株式の算入価額を、合意をした時点の価額とすることができます。弁護士・公認会計士・税理士等の証明が必要です。適切です。
覚えておくこと
- 会社事業後継者:旧代表者から株式等の贈与を受け、総株主の議決権の過半数を有し、かつ代表者の者。親族に限らない
- 合意の当事者:旧代表者の遺留分を有する推定相続人(将来の相続人)の全員と会社事業後継者の全員。書面で行う
- 固定合意(通称):贈与された株式等の価額を、合意時の価額で算入する。弁護士・公認会計士・税理士等の証明が要る
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:遺留分の民法特例:会社事業後継者の議決権の要件
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第60問