2024年5月 第59問|小規模宅地等の特例

2024年5月 第59問四答択一式

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人が相続により取得した宅地は、相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていなかったものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解:3 相続開始直前において被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供し、相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。

ポイント

特定居住用宅地等になる取得者の要件を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

被相続人に配偶者がいるときは、同居していなかった子は家なき子になれません。取得した人が配偶者か、同居親族か、別居の親族かで要件が変わるので、取得者を先に見分けます。

  1. 被相続人に配偶者がいるとき、被相続人と同居していなかった子は、家なき子の要件を満たさず、同居親族でもないので、特定居住用宅地等の取得者になれません。相続開始後に初めて居住しても、同居親族にはなりません。
  2. 3)は、被相続人と配偶者が居住していた宅地を、同居していなかった子が取得しているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、本特例の適用を受けることはできない、です。

ほかの選択肢

  • 1 配偶者は、居住や所有の要件がなく、申告期限までに宅地を売却しても適用を受けられます。適切です。
  • 2 同居していた親族が、相続開始前から申告期限まで居住し、申告期限まで所有していれば、適用を受けられます。適切です。
  • 4 被相続人と生計を一にしていた親族の居住用の宅地等は、配偶者が取得すれば、居住や所有の要件なしで適用を受けられます。適切です。

覚えておくこと

  • 特定居住用の取得者:配偶者(居住・所有の要件なし。申告期限前に売却しても適用できる)
  • 特定居住用の取得者:同居親族(相続開始前から申告期限まで居住し、申告期限まで所有)
  • 特定居住用の取得者:別居の親族(家なき子)は、被相続人に配偶者も同居の相続人もいない場合に限る

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第59問

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