2024年9月 第2問|FPの倫理と関連法規
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
正解:2 社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
ポイント
FPができる業務とできない業務のうち、関連法規に照らして最も不適切な行為を選ぶ問題です。
考え方と解き方
年金の手続では、制度の説明や試算と、請求書の作成・提出の代行が分かれます。資格や登録が要るのは、書類を作って手続を代行するほうです。
- 公的年金の請求書を作成し、請求手続を代行することは、社会保険労務士の独占業務です。登録を受けていないFPが有償で行うことはできません。
- 2)は、老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、手続を代行しているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、繰下げ後の受給額の試算や制度の一般的な説明にとどめる、です。
ほかの選択肢
- 1 生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法の説明は、保険の募集にあたらないので、募集人の登録がなくても有償でできます。適切です。
- 3 任意後見受任者になることに、資格や登録は要りません。有償でも、適切です。
- 4 公正証書遺言の証人になるのに、資格は要りません。欠格事由に当たらなければ、有償でも、適切です。
覚えておくこと
- 社会保険労務士の独占業務:報酬を得て、年金の裁定請求(受取りの手続き)書類の作成・提出を代行(社会保険労務士法)
- FPができる法律関係:一般的な法律知識の説明、任意後見受任者(将来の後見人役)になること
- FPができる法律関係:公正証書遺言の証人になること(証人の欠格事由に当たらない場合)
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第2問