2024年9月 第3問|公的医療保険と介護保険
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2 健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。
ポイント
公的医療保険について、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
退職後の医療保険と、75歳での切り替わりが並びます。数字や年齢を、似た制度のものと入れかえていないかを見ます。
- 任意継続被保険者の保険料は、在職中に事業主が負担していた分も含め、全額を本人が負担します。
- 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 被保険者期間の要件が違います。退職後も傷病手当金を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であることが要ります。継続して2か月以上は、任意継続被保険者になるための要件の期間です。
- 3 資格を失う年齢が違います。健康保険や国民健康保険から後期高齢者医療に移るのは、75歳に達したときです。70歳に達して変わるのは、窓口負担の割合です。
- 4 窓口負担の割合が違います。後期高齢者医療の窓口負担は原則1割ですが、一定以上の所得の人は2割、現役並み所得者は3割です。
覚えておくこと
- 任意継続:加入は最長2年。保険料は事業主負担分も含め全額を本人が負担する
- 退職後の傷病手当金:受給中に資格を失っても、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者なら、残りの期間を受けられる
- 後期高齢者医療:75歳以上で移る。窓口負担は1割(一定以上の所得は2割、現役並みは3割)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:医療費の窓口負担割合が変わる年齢(70歳)・後期高齢者の窓口負担割合(原則)・後期高齢者の窓口負担割合(一定以上の所得)・後期高齢者の窓口負担割合(現役並み所得者)・後期高齢者医療制度の被保険者の年齢・任意継続の加入要件(資格喪失前の被保険者期間)・任意継続被保険者の期間・資格喪失後の傷病手当金(継続給付)の被保険者期間
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第3問