2024年9月 第6問|遺族給付・障害給付と併給
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:3 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、18歳未満の子を有する場合、その受給権者には子の加算額が加算された障害厚生年金が支給される。
ポイント
繰上げの同時請求、付加年金の繰下げ、障害厚生年金の加算、遺族厚生年金の支給期間を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
子の加算は障害基礎年金につくもので、障害厚生年金にはつきません。障害厚生年金につくのは、配偶者の加給年金額です。
- 障害基礎年金には子の加算がつき、障害厚生年金には、1級・2級に配偶者の加給年金額がつきます。障害厚生年金に子の加算はありません。
- 3)は、障害厚生年金に子の加算額が加算されるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、子の加算額が加算されるのは障害基礎年金で、障害厚生年金には配偶者の加給年金額が加算される、です。
ほかの選択肢
- 1 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として同時に繰上げ請求するので、適切です。
- 2 付加年金は、老齢基礎年金の繰下げと同じ増額率で増額されるので、適切です。
- 4 子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、5年間だけ受けられます。最長で5年間という記述は、適切です。
覚えておくこと
- 障害厚生年金の加算:1級・2級に配偶者の加給年金額がつく。3級と、子の加算はない
- 子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、5年間だけ受けられる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:遺族厚生年金が5年間の有期給付になる妻の年齢(受給権取得当時)・子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金の受給期間(有期給付)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第6問