2024年9月 第7問|確定拠出年金と企業年金
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:1 企業型年金を実施している会社に厚生年金保険の被保険者として新たに入社した60歳以上70歳未満の者は、他社で加入した企業型年金の老齢給付金の受給者であっても、新たに入社した会社の企業型年金に加入することができる。
ポイント
企業型年金への加入、マッチング拠出の上限、iDeCoとの併用、iDeCo+について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
企業型年金に加入できない人の決まりを軸に見ます。マッチング拠出の上限は、事業主掛金の額との関係が2026年4月1日に変わっています。
- 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する人(有していた人を含む)は、企業型年金に加入できません。1)は、他社の企業型年金の老齢給付金の受給者でも加入できるとしているので、不適切です。
- したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、老齢給付金の受給権を有する者は、新たに入社した会社の企業型年金に加入することができない、です。
ほかの選択肢
- 2 マッチング拠出の加入者掛金は、事業主掛金の額にかかわらず、事業主掛金と合わせて拠出限度額まで拠出できます(2026年4月1日に事業主掛金以下の制限が撤廃)。適切です。
- 3 マッチング拠出をしていない企業型年金の加入者は、所定の要件を満たせば個人型年金に加入できるので、適切です。
- 4 企業型年金や確定給付企業年金などを実施していない一定規模以下の中小事業主は、従業員の個人型年金の掛金に事業主掛金を上乗せできる(iDeCo+)ので、適切です。
覚えておくこと
- 企業型年金に加入できない人:企業型年金の老齢給付金の受給権を有する人(有していた人を含む)
- マッチング拠出の上限:拠出限度額から事業主掛金を引いた額まで。2026年4月1日に事業主掛金以下の制限は撤廃
- iDeCoと企業型の併用:マッチング拠出をしないこと、各月の拠出であること、事業主掛金などとの合計が限度内であること
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第7問 を加工して作成変更点:基準日(2026年4月1日)の法令に合わせ、2)の「加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、」を「加入者に係る事業主掛金の額にかかわらず、」に変えた(マッチング拠出の掛金を事業主掛金以下とする制限が2026年4月1日に撤廃され、元の2)も不適切になり、不適切が2つになるため)