分野 A|ライフプランニングと資金計画 最頻出
確定拠出年金と企業年金
過去の公開問題では、確定拠出年金の記述を4つ並べて選ぶ問題が、5回分で4問出ています。
最終更新
よく出る形
- 確定拠出年金の記述を4つ並べて選ぶ問題が、5回分で4問(最も不適切が3問、最も適切が1問)
- マッチング拠出(企業型加入者が自分で拠出する掛金)、iDeCoの限度額・併用・受給が並ぶ
- 企業型年金の導入手続(規約の承認、中退共などからの資産の移換)を問う回もある
覚えること
- 企業型年金の規約:事業主が労使の同意を得て作り、厚生労働大臣の承認を受ける
- 企業型年金の拠出限度額:月額55,000円出どころからDB等の他制度掛金相当額を引いた額
- マッチング拠出:企業型年金の規約の定めがあれば、加入者が自分で掛金を拠出できる
- マッチング拠出の上限:拠出限度額から事業主掛金を引いた額まで。2026年4月1日出どころに事業主掛金以下の制限は撤廃
- 企業型年金に加入できない人:企業型年金の老齢給付金の受給権を有する人(有していた人を含む)
- iDeCoに加入できる人:国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者と任意加入被保険者で、65歳未満出どころ
- iDeCoの限度額(月額):第1号は68,000円出どころ(国民年金基金などの掛金と合計)
- iDeCoの限度額(月額):企業年金等なしの第2号は23,000円出どころ、第3号も23,000円出どころ
- iDeCoの限度額(月額):企業型DCに加入の第2号は20,000円出どころ(事業主掛金などと合わせ55,000円出どころ以内)
- iDeCoの限度額(月額):DB等のみの第2号・公務員は、2024年12月から20,000円出どころ(それまでは12,000円出どころ)
- iDeCoと企業型の併用:マッチング拠出をしないこと、各月の拠出であること、事業主掛金などとの合計が限度内であること
- iDeCo+:企業年金を実施していない小規模な事業主が、従業員のiDeCo掛金に上乗せして拠出できる制度
- 老齢給付金:通算加入者等期間が10年出どころ以上あれば、60歳出どころから受け取れる
- 老齢給付金(10年未満の人):8年出どころ以上は61歳出どころ、6年以上は62歳、4年以上は63歳から
- 老齢給付金(10年未満の人):2年出どころ以上は64歳出どころ、1か月以上は65歳から
- 企業型年金の給付:老齢給付金、障害給付金、死亡一時金。老齢給付金は75歳出どころまで請求しないと、裁定により支給
- 移換:企業型年金の加入者が退職して第3号被保険者になれば、個人別管理資産を個人型年金へ移せる
- 移換:中退共は、契約者が中小企業者でなくなったとき、企業型年金へ資産を移せる
- 参考:2026年12月1日から、iDeCoに加入できる年齢は70歳未満出どころ(一定の要件を満たす人)
- 参考:2026年12月1日から、iDeCoの限度額は第1号が75,000円出どころ、第2号が企業年金等と合わせて62,000円出どころ
数字と計算
- 例:DB等の他制度掛金相当額が20,000円なら、企業型年金の限度額=55,000円出どころ-20,000円=月額35,000円
ひっかけ
- マッチング拠出をしている人は、iDeCoに加入できない。事業主掛金を超えて拠出できることとは別の決まり
- 企業型年金の規約を承認するのは厚生労働大臣で、都道府県知事ではない
想定問題
4問(四答択一式)。選ぶと、その場で正解と解説が開きます。
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:2 個人型年金加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は月額68,000円である。
ポイント
企業型年金の導入手続、加入できない人、老齢給付金の受給、iDeCoの限度額を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
iDeCoの限度額は、国民年金の被保険者の種類で額が違います。第3号被保険者の額を、第1号被保険者の額と取りちがえると、不適切な記述が適切に見えます。
- iDeCoの限度額(月額)は、第1号被保険者が68,000円(国民年金基金などの掛金と合計)、第3号被保険者が23,000円です。
- 2)は、第3号被保険者の限度額を68,000円としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、第3号被保険者である場合の拠出限度額は月額23,000円、です。
ほかの選択肢
- 1 企業型年金の規約は、事業主が労使の同意を得て作り、厚生労働大臣の承認を受けます。適切です。
- 3 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する人(有していた人を含む)は、企業型年金加入者とされません。適切です。
- 4 老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上あれば、60歳から受け取れます。個人型年金も同じなので、適切です。
覚えておくこと
- iDeCoの限度額(月額):第1号は68,000円(国民年金基金などの掛金と合計)
- iDeCoの限度額(月額):企業年金等なしの第2号は23,000円、第3号も23,000円
- 企業型年金の規約:事業主が労使の同意を得て作り、厚生労働大臣の承認を受ける
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:確定拠出年金の老齢給付金を受け取れる年齢(通算加入者等期間が10年以上の場合)・確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受け取れる通算加入者等期間・iDeCoの掛金上限(第1号加入者、国民年金基金等との合計、月額、2026年11月まで)・iDeCoの掛金上限(会社員・企業年金なし、月額、2026年11月まで)・iDeCoの掛金上限(第3号加入者=国民年金の第3号被保険者、月額、2026年11月分まで)
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:4 企業型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金および死亡一時金がある。
ポイント
iDeCoの加入年齢、企業型年金とiDeCoを併用する人の限度額、老齢給付金の請求、企業型年金の給付の種類を問い、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
iDeCoの加入年齢や限度額は、数字で覚えていないと取りちがえやすい所です。企業型年金に加入している人の限度額は、企業年金のない人の額より小さくなります。
- 企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3つです。
- 4)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 4 です。
ほかの選択肢
- 1 年齢の上限がないとしている所が違います。iDeCoに加入できる年齢は、65歳未満です。
- 2 限度額を月額23,000円としている所が違います。23,000円は企業年金等のない第2号被保険者の額で、企業型年金に加入している第2号被保険者は20,000円です。
- 3 請求しない限り支給されないとしている所が違います。請求しないまま75歳に達したときは、裁定にもとづいて支給されます。
覚えておくこと
- iDeCoに加入できる人:国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者と任意加入被保険者で、65歳未満
- iDeCoの限度額(月額):企業型DCに加入の第2号は20,000円(事業主掛金などと合わせ55,000円以内)
- 企業型年金の給付:老齢給付金、障害給付金、死亡一時金。老齢給付金は75歳まで請求しないと、裁定により支給
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:確定拠出年金の老齢給付金の受取(裁定請求)の上限年齢・iDeCoの掛金上限(企業型DCに加入の会社員、月額、2026年11月まで)・iDeCoの掛金上限の合算枠(企業型DCの事業主掛金・他制度掛金相当額と合わせた月額、2026年11月まで)・iDeCoの掛金上限(会社員・企業年金なし、月額、2026年11月まで)・iDeCoに加入できる年齢の上限(2026年11月まで)
確定拠出年金の老齢給付金の受給に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:1 (ア)10年、(イ)60歳、(ウ)61歳
ポイント
老齢給付金を受け取れる年齢と、通算加入者等期間の長さの関係を問う問題です。
考え方と解き方
老齢給付金は、通算加入者等期間の長さで、受け取れる年齢が決まります。10年あれば60歳からで、足りないと段階的に遅くなります。
- 通算加入者等期間が10年以上あれば、原則として60歳から老齢給付金を受け取れます。これが(ア)と(イ)です。
- 8年以上10年未満の場合は、61歳から受け取れます。これが(ウ)です。したがって、最も適切なのは 1 (ア)10年、(イ)60歳、(ウ)61歳 です。
ほかの選択肢
- 2 (ウ)が違います。62歳から受け取れるのは、通算加入者等期間が6年以上8年未満の人です。(ア)と(イ)は合っています。
- 3 (イ)が違います。65歳から受け取れるのは、通算加入者等期間が1か月以上2年未満の人です。原則は60歳です。
- 4 (ア)が違います。60歳から受け取れるのは、通算加入者等期間が10年以上ある人です。10年に満たない人は、受け取れる年齢が遅くなります。
覚えておくこと
- 老齢給付金:通算加入者等期間が10年以上あれば、60歳から受け取れる
- 老齢給付金(10年未満の人):8年以上は61歳、6年以上は62歳、4年以上は63歳から
- 老齢給付金(10年未満の人):2年以上は64歳、1か月以上は65歳から
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が8年以上10年未満)・確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が6年以上8年未満)・確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が4年以上6年未満)・確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が2年以上4年未満)・確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が1か月以上2年未満)・確定拠出年金の老齢給付金を受け取れる年齢(通算加入者等期間が10年以上の場合)・確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受け取れる通算加入者等期間・確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が65歳になる通算加入者等期間の下限(1か月以上2年未満)・確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が64歳になる通算加入者等期間の下限(2年以上4年未満)・確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が63歳になる通算加入者等期間の下限(4年以上6年未満)・確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が62歳になる通算加入者等期間の下限(6年以上8年未満)・確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が61歳になる通算加入者等期間の下限(8年以上10年未満)
下記の〈資料〉に基づく、Aさんの企業型年金の月額の拠出限度額として、最も適切なものはどれか。なお、2024年12月以後の制度によるものとし、経過措置は考えないものとする。
・Aさんは会社員で、勤務先は企業型年金と確定給付企業年金(DB)の両方を実施している
・AさんはDBと企業型年金の両方に加入している
・DBの他制度掛金相当額:月額12,000円
正解:3 43,000円
ポイント
DB等の他制度掛金相当額を反映した、企業型年金の拠出限度額を求める計算問題です。
考え方と解き方
企業型年金の拠出限度額は、DBなど他の制度に入っている分だけ小さくなります。引く額の取りちがえが、間違えやすい点です。
- 企業型年金の拠出限度額は、月額55,000円から、DB等の他制度掛金相当額を引いた額です。
- 他制度掛金相当額は月額12,000円なので、55,000円-12,000円=43,000円です。したがって、最も適切なのは 3 43,000円 です。
ほかの選択肢
- 1 12,000円:他制度掛金相当額そのものを限度額とした額です。限度額は、55,000円からこの額を引いて求めます。
- 2 31,000円:他制度掛金相当額を2回引いた額です(55,000円-12,000円-12,000円)。引くのは1回です。
- 4 55,000円:他制度掛金相当額を引き忘れた額です。DB等に入っている人は、55,000円から他制度掛金相当額を引きます。
覚えておくこと
- 企業型年金の拠出限度額:月額55,000円からDB等の他制度掛金相当額を引いた額
- iDeCoの限度額(月額):企業型DCに加入の第2号は20,000円(事業主掛金などと合わせ55,000円以内)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:企業型DCの拠出限度額(月額、他制度の掛金相当額を控除する前の枠)・iDeCoの掛金上限(企業型DCに加入の会社員、月額、2026年11月まで)・iDeCoの掛金上限の合算枠(企業型DCの事業主掛金・他制度掛金相当額と合わせた月額、2026年11月まで)
このテーマの公開問題
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この本文の数字の出どころ
- 確定拠出年金の老齢給付金の受取(裁定請求)の上限年齢 75歳
- 企業型DCの拠出限度額(月額、他制度の掛金相当額を控除する前の枠) 55,000円
- 企業型DCのマッチング拠出で加入者掛金を事業主掛金以下とする制限の撤廃日 2026年4月1日
- 確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が8年以上10年未満) 61歳
- 確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が6年以上8年未満) 62歳
- 確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が4年以上6年未満) 63歳
- 確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が2年以上4年未満) 64歳
- 確定拠出年金の老齢給付金の受給開始年齢(通算加入者等期間が1か月以上2年未満) 65歳
- 確定拠出年金の老齢給付金を受け取れる年齢(通算加入者等期間が10年以上の場合) 60歳
- 確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受け取れる通算加入者等期間 10年
- 確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が65歳になる通算加入者等期間の下限(1か月以上2年未満) 1か月
- 確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が64歳になる通算加入者等期間の下限(2年以上4年未満) 2年
- 確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が63歳になる通算加入者等期間の下限(4年以上6年未満) 4年
- 確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が62歳になる通算加入者等期間の下限(6年以上8年未満) 6年
- 確定拠出年金の老齢給付金:受給開始が61歳になる通算加入者等期間の下限(8年以上10年未満) 8年
- iDeCoの掛金上限(第1号加入者、国民年金基金等との合計、月額、2026年12月から) 75,000円
- iDeCoの掛金上限(第1号加入者、国民年金基金等との合計、月額、2026年11月まで) 68,000円
- iDeCoの掛金上限(DB等の他制度を併用する会社員・公務員、月額、2024年12月から。企業型DCの事業主掛金・他制度掛金相当額と合わせ月額55,000円以内) 20,000円
- iDeCoの掛金上限(DBのみ・DBと企業型DC・公務員等、月額、2024年11月まで) 12,000円
- iDeCoの掛金上限(企業型DCに加入の会社員、月額、2026年11月まで) 20,000円
- iDeCoの掛金上限の合算枠(企業型DCの事業主掛金・他制度掛金相当額と合わせた月額、2026年11月まで) 55,000円
- iDeCoの掛金上限(会社員・企業年金なし、月額、2026年11月まで) 23,000円
- iDeCoの掛金上限(第2号加入者、企業年金等との共通限度額、月額、2026年12月から) 62,000円
- iDeCoの掛金上限(第3号加入者=国民年金の第3号被保険者、月額、2026年11月分まで) 23,000円
- iDeCoに加入できる年齢の上限(2026年12月から) 70歳未満
- iDeCoに加入できる年齢の上限(2026年11月まで) 65歳未満
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