2024年9月 第14問|保険金・給付金と税金

2024年9月 第14問四答択一式

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

正解:3 契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

ポイント

生命保険の保険金・給付金・年金の税金を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。

考え方と解き方

妻が亡くなって夫が保険金を受け取ると相続税になる、と考えると間違えます。相続税になるのは、保険料を負担した人が亡くなったときです。

  1. 死亡保険金にかかる税は、保険料の負担者・被保険者・受取人の関係で決まります。保険料の負担者と受取人が同じ人で、被保険者が別の人のときは所得税で、一時金で受け取れば一時所得です。
  2. 3)は、保険料を負担した夫が受取人で、亡くなったのは被保険者の妻なのに、相続税としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、夫が受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる、です。

ほかの選択肢

  • 1 入院給付金は、身体の傷害や疾病に基づいて受け取る給付金なので、非課税です。適切です。
  • 2 契約から長い期間がたってから一時払変額個人年金保険を解約した場合は、源泉分離課税の対象になる早期の解約にあたらず、契約者が受け取った解約返戻金は一時所得として総合課税の対象です。適切です。
  • 4 契約者と年金受取人が別人の個人年金保険は、年金の受給権を、年金支払開始時に受取人が贈与により取得したとみなされ、贈与税の課税対象です。適切です。

覚えておくこと

  • 死亡保険金:保険料の負担者=受取人(被保険者は別)なら所得税(一時金は一時所得、年金は雑所得)
  • 個人年金(契約者≠年金受取人):年金受給権は、年金支払開始時に受取人が贈与により取得したとみなされ、贈与税
  • 非課税:入院・手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金など、身体の傷害や疾病に基づく給付(損害保険も)

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第14問

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