2024年9月 第15問|法人契約の保険料の経理処理
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年4月に締結したものとする。
正解:1 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。
ポイント
法人が契約者の生命保険の保険料と、受け取った保険金等の経理処理を問い、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
解約返戻金は、受け取った全額が益金になる、と考えると間違えます。資産に計上していた保険料があるときは、その累計額との差額を益金にします。
- 終身保険の保険料は、全額を資産に計上しています。解約して返戻金を受け取ったときは、資産に計上していた保険料の累計額との差額を益金に算入します。
- 1)は、解約返戻金の全額を益金に算入するとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、解約返戻金と資産に計上していた保険料の累計額との差額を益金の額に算入する、です。
ほかの選択肢
- 2 医療保険の入院給付金や手術給付金を受け取ったときは、益金に算入します。適切です。
- 3 養老保険で死亡・満期とも受取人が法人のときは、保険料の全額を資産に計上します。適切です。
- 4 最高解約返戻率が50%超70%以下の定期保険は、保険期間の100分の40相当期間に、保険料の40%を資産に計上し、残額を損金に算入できます。適切です。
覚えておくこと
- 終身保険を解約:解約返戻金と資産計上していた保険料の累計額との差額を益金に算入(少なければ損金)
- 養老保険:死亡・満期とも受取人が法人なら、保険料の全額を資産に計上
- 定期保険:50%超70%以下は、保険期間の100分の40相当期間に、保険料の40%を資産計上
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:定期保険・第三分野保険の資産計上の区分の境(最高解約返戻率):50%・定期保険・第三分野保険の資産計上の区分の境(最高解約返戻率):70%・定期保険等の資産計上期間(最高解約返戻率50%超70%以下):保険期間に対する割合・定期保険等の資産計上額(最高解約返戻率50%超70%以下)の当期分支払保険料に対する割合
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第15問