2024年9月 第16問|契約者保護と保険契約のルール
損害保険の基本的な仕組み等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2 保険金額が保険価額を超える保険契約を超過保険といい、利得禁止の原則により、超過部分に係る保険金は原則として支払われない。
ポイント
損害保険の超過保険と利得禁止の原則を問う問題です。
考え方と解き方
保険は損害をてん補するためのものです。保険金額が保険価額を超えても、事故で利益を得てはならないことが決め手です。
- 保険金額が保険価額より大きい契約が超過保険です。事故で利益を得てはならないという利得禁止の原則があるので、超過した部分の保険金は原則として出ません。
- 2)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 保険業法では、損害保険会社は損害保険と傷害疾病保険を引き受けられます。傷害疾病保険を引き受けられないとしている所が違います。
- 3 事故の発生確率や損害の大きさに見合う保険料とする考え方は、給付・反対給付均等の原則です。適合性の原則としている所が違います。
- 4 純保険料は予定損害率、付加保険料は予定事業費率に基づきます。純保険料に予定事業費率、付加保険料に予定利率を使うとしている所が違います。
覚えておくこと
- 超過保険(保険金額が保険価額を超える契約)は、超過部分の保険金が原則として支払われない
- 保険業法:生命保険と損害保険の兼営は不可。損害保険会社は損害保険と傷害疾病保険を引き受ける
- 損害保険の保険料:純保険料は予定損害率、付加保険料は予定事業費率に基づいて計算する
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第16問