2024年9月 第18問|法人契約の保険料の経理処理
法人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2 法人が所有する賃貸アパートが台風により損壊し、法人が受け取った火災保険の保険金で原状回復のための修理をした場合、当該保険金を益金の額に算入し、修理費を損金の額に算入することができる。
ポイント
法人が契約者の損害保険の保険料と保険金の経理処理を見分けて、最も適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
個人の制度と法人の制度を取りちがえると間違えます。地震保険料控除は個人の所得税の制度で、法人には使えません。
- 保険金で損壊した固定資産を修理したときは、受け取った保険金を益金に算入し、修理費を損金に算入します。
- 2)が適切です。したがって、最も適切なのは 2 です。
ほかの選択肢
- 1 地震保険料控除は個人の所得税の制度で、法人には使えません。上限5万円は個人の所得税の地震保険料控除の限度額です。法人の地震保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
- 3 損金の額に算入できる限度を2分の1としている所が違います。2分の1は、死亡が遺族で満期が法人の養老保険で資産に計上する割合です。従業員全員が被保険者の普通傷害保険の保険料は、全額を損金に算入できます。
- 4 圧縮記帳は認められないとしている所が違います。業務用自動車は固定資産なので、保険金で代替車両を取得すれば圧縮記帳の適用を受けられます。
覚えておくこと
- 車両保険金:受け取った保険金は益金、修理費は損金。修理に充てても経理処理が必要
- 地震保険:法人は個人の地震保険料控除を使えない。保険料は期間の経過に応じて損金に算入
- 圧縮記帳:滅失・損壊した固定資産の代替資産を取得すると、保険差益を圧縮記帳できる。棚卸資産は対象外
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:地震保険料控除(所得税)の上限・法人契約の養老保険(死亡保険金は被保険者の遺族、満期保険金は法人)の保険料の資産計上の割合
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第18問