2024年9月 第28問|NISAと金融商品の税金
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
正解:3 特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。
ポイント
上場株式等の譲渡・配当の税金とNISA口座の扱いについて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
NISA口座内の損失は、損益通算の対象になりません。特定口座の損益と同じように通算できると考えるのが、間違えやすい所です。
- NISA口座内の譲渡損失は、損益通算・繰越控除の対象外です。特定口座で生じた譲渡益と、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失を通算することはできません。
- 3)は、通算できるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座の譲渡益の金額と損益通算することができない、です。
ほかの選択肢
- 1 総合課税を選んだ配当は、住民税でも申告不要を選べません。所得税と住民税で異なる方式は選べないので、適切です。
- 2 NISA口座の配当を非課税にするには、配当金の受取方法を株式数比例配分方式にする必要があるので、適切です。
- 4 損益通算で引ききれない上場株式の譲渡損失は、確定申告で翌年以後3年間繰り越せるので、適切です。
覚えておくこと
- NISA口座内の譲渡損失:ほかの口座の譲渡益と損益通算できず、繰越控除もできない
- 通算で引ききれない譲渡損失:確定申告で翌年以後3年間繰り越せる(毎年続けて申告)
- 配当の課税方式:所得税と住民税で異なる方式は選べない(所得税で申告不要なら住民税も申告不要)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:上場株式等の譲渡損失の繰越控除の期間
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第28問