2024年9月 第30問|金融商品の関連法規
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。
ポイント
金融サービス提供法の内容を見分けて、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
損害賠償を請求するときに推定される損害額は、払い込んだ元本の総額ではありません。「元本の総額」と「元本欠損額」を取りちがえるのが、間違えやすい所です。
- 金融サービス提供法では、説明義務違反などに基づく損害賠償を顧客が請求するとき、元本欠損額が損害額と推定されます。
- 4)は、払い込んだ元本の総額が損害額と推定されるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、元本欠損額が損害額と推定される、です。
ほかの選択肢
- 1 金融商品の販売等の対象は、預金の受入れ、有価証券の取得をさせる行為、デリバティブ取引などと決められています。ゴルフ会員権やレジャー会員権は含まれないので、適切です。
- 2 業として勧誘する金融商品販売業者等は、勧誘方針を定めて公表しなければならないので、適切です。
- 3 金融サービス仲介業者は、賠償資力を確保するため、保証金の供託が義務付けられているので、適切です。
覚えておくこと
- 損害額の推定:説明義務違反などの損害賠償を請求するとき、元本欠損額が損害額と推定される
- 勧誘方針:業として勧誘する金融商品販売業者等は、あらかじめ定めて公表する(特定顧客のみが相手の事業者などは除く)
- 保証金:金融サービス仲介業者は供託する(賠償責任保険契約を結べば、一部は供託しなくてよい)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:金融サービス提供法の損害額の推定
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第30問