2024年9月 第33問|損益通算と総所得金額の計算
Aさんの2024年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
給与所得の金額 600万円
不動産所得の金額 ▲50万円(土地等の取得に要した負債の利子の額はない)
譲渡所得の金額 ▲180万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
不動産所得の金額 ▲50万円(土地等の取得に要した負債の利子の額はない)
譲渡所得の金額 ▲180万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
正解:3 550万円
ポイント
通算できる損失とできない損失を分けて、総所得金額を求める計算問題です。
考え方と解き方
損失は、出た所得の種類だけでなく、損失のもとになった資産でも通算できるかが決まります。ゴルフ会員権の譲渡損を引いてしまうのが、間違えるところです。
- 損益通算の対象になる損失が生じる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つです。不動産所得の損失▲50万円は、土地の取得に要した負債の利子がないので、全額を通算できます。
- ゴルフ会員権の譲渡による損失▲180万円は、生活に通常必要でない資産の譲渡損なので、通算できません。引かずに、ないものとして扱います。
- 総所得金額は、給与所得600万円-不動産所得の損失50万円=550万円です。したがって、最も適切なのは 3 550万円 です。
ほかの選択肢
- 1 370万円:ゴルフ会員権の譲渡損180万円も引いた額です(600万円-50万円-180万円)。この損失は通算できません。
- 2 420万円:通算できる不動産所得の損失50万円を引かず、通算できないゴルフ会員権の譲渡損180万円を引いた額です(600万円-180万円)。
- 4 600万円:不動産所得の損失50万円を引かなかった額です。この損失は通算できるので、給与所得から引きます。
覚えておくこと
- 損益通算(損失をほかの所得から差し引くこと)の対象は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つ
- 通算できない損失:ゴルフ会員権・趣味の別荘など、生活に通常必要でない資産の譲渡損
- 総所得金額=損益通算後の経常所得+総合課税の譲渡所得+一時所得(山林所得・退職所得は入らない)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:損益通算できる所得の数
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第33問