2024年9月 第34問|住宅ローン控除と配当控除
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2024年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。
正解:2 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
ポイント
住宅ローン控除の要件について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
住宅ローン控除の所得の要件は、以前の制度の3,000万円と取りちがえやすい所です。
- 住宅ローン控除は、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。
- 2)は、3,000万円以下としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 2 です。正しくは、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない、です。
ほかの選択肢
- 1 新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが要件です。適切です。
- 3 償還期間が10年以上であることが要件で、繰上げ返済でその年数に満たなくなると、以後は適用を受けられません。適切です。
- 4 居住の年に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受けると、住宅ローン控除は受けられません。適切です。
覚えておくこと
- 要件:新築等の日から6か月以内に居住し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住する
- 要件:合計所得金額2,000万円以下、償還期間10年以上のローン(繰上げ返済でその年数に満たなくなると、以後は適用外)
- 重複不可:居住の年の前後の一定期間内に、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除などを受けると適用外
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:居住用財産を譲渡した場合の特別控除・住宅ローン控除:新築等の日から居住の用に供するまでの期間・住宅ローン控除の借入金の償還期間の要件・住宅ローン控除の合計所得金額の要件
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第34問