2024年9月 第39問|会社と役員間・会社間の取引の税務
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:1 役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
ポイント
役員と会社の間の土地の売買、社宅、債務免除の記述から、最も不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
時価より低い価額で資産を譲り受けたときの利益も、給与として扱われます。譲渡所得や雑所得などと取りちがえないようにします。
- 役員が会社から時価より低い価額で資産を譲り受けると、時価と譲受価額の差額が経済的利益になります。この利益は、役員の給与所得の収入金額になります。
- 1)は、雑所得の収入金額としているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 1 です。正しくは、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される、です。
ほかの選択肢
- 2 無償の社宅は、賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額になります。適切です。
- 3 会社が役員から時価より低い価額で土地を譲り受けた場合、差額は無償で受けた利益として、会社の益金の額に算入されます。適切です。
- 4 会社が役員からの借入金の債務免除を受けた金額は、会社の益金の額に算入されます。適切です。
覚えておくこと
- 低額譲受け:役員が会社から時価より低い価額で譲り受け → 時価との差額が役員の給与所得の収入金額
- 社宅:役員が会社の社宅に無償で居住 → 賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額(低い家賃なら差額)
- 会社が役員から無償・低額で譲り受け → 時価(低額なら時価との差額)を益金に算入。時価の一部ではない
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第39問