2024年9月 第41問|不動産の登記・調査と価格

2024年9月 第41問四答択一式

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解:3 不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。

ポイント

不動産の登記や調査の記述から、最も不適切なものを選ぶ問題です。

考え方と解き方

抵当権は所有権以外の権利なので、権利部のどちらの区に入るかを取りちがえやすい所です。

  1. 甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権など)に関する事項が記録されます。抵当権設定登記の債権額や抵当権者は、乙区に記録されます。
  2. 3)は、抵当権の登記事項を甲区に記録されるとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、抵当権設定登記の登記事項は、権利部乙区に記載される、です。

ほかの選択肢

  • 1 土地と建物の所有者が違うときは、借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがあります。適切です。
  • 2 不動産登記には公信力がないので、登記を信じて取引しても、内容が真実と異なれば保護されないことがあります。適切です。
  • 4 公図は地図に準ずる図面で、土地の位置関係や形状を確認する資料になります。適切です。

覚えておくこと

  • 乙区に記録:抵当権の債権額・抵当権者、地上権、賃借権など。抵当権は甲区には記録されない
  • 登記の効力:第三者への対抗力はあるが、公信力はない(登記を信じて取引しても保護されないことがある)
  • 借地権:土地と建物の所有者が違えば、借地権の登記がなくても借地権があることがある

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第41問

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