2024年9月 第42問|宅地建物取引業法
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
正解:1 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ポイント
宅地建物取引業法の手付、違約金、媒介契約の内容から、最も適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
自ら売主の制限は、手付の上限、解除の方法、違約金の定め方など、似た数字や言葉が多い所です。何が禁じられ、何ができるかを分けて見ます。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買で手付を受領すると、その手付はいかなる性質のものでも解約手付とされます。買主が履行に着手する前なら、業者は倍額を現実に提供して解除できます。
- 1)は、この内容と同じです。したがって、最も適切なのは 1 です。
ほかの選択肢
- 2 違約金を定めてはならないとしている所が違います。正しくは、損害賠償額の予定と違約金を合わせて、代金の一定割合を超える定めをしてはならない、です。
- 3 手付の上限を代金の5%としている所が違います。工事完了前の物件で、手付金等が代金の5%以下(かつ1,000万円以下)なら保全措置が要らない、という条件で使う数です。手付の上限は、代金の2割です。
- 4 長い期間を定めると契約が無効になるとしている所が違います。正しくは、専任媒介契約の有効期間は3か月以内で、これより長く定めると、その期間は3か月になります。
覚えておくこと
- 手付の解除:買主は手付を放棄、業者は倍額を現実に提供して解除できる。相手方が履行に着手するまで
- 手付:代金の2割を超える額は受領できない。受領した手付は、解約手付とされる
- 損害賠償額の予定・違約金:定めること自体はできるが、合計が代金の一定割合を超える定めはできない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間・手付金等の保全措置が不要な額(完成前の物件)・宅建業者が自ら売主となる場合の手付の上限
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第42問