2024年9月 第46問|区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:3 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
ポイント
区分所有法の記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。
考え方と解き方
専有部分と共用部分の関係を取りちがえやすい所です。専有部分となる部分でも、規約により共用部分にできます。「規約によって共用部分とすることはできない」という言い切りに注意します。
- 構造上と利用上の独立性を備えた建物の部分は専有部分ですが、規約により共用部分とすることができます。
- 3)は、規約によって共用部分とすることはできないとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 3 です。正しくは、専有部分となる部分でも、規約によって共用部分とすることができる、です。
ほかの選択肢
- 1 区分所有者全員の同意があれば、招集の手続きを経ないで集会を開けるので、適切です。
- 2 専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者を1人定めなければならないので、適切です。
- 4 共用部分の共有持分は、規約に別段の定めがなければ、専有部分の床面積の割合によるので、適切です。
覚えておくこと
- 専有部分(各自の部屋)となる部分でも、規約により共用部分(廊下など)にできる
- 区分所有者全員の同意があれば、招集の手続きを経ずに集会を開ける
- 専有部分が数人の共有のとき:議決権を行使する者を1人定める
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第46問