2024年9月 第49問|居住用財産などの譲渡の特例
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解:4 本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。
ポイント
空き家特例の要件のうち、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
考え方と解き方
空き家特例は、対象の家屋の条件と、売る時期や金額の条件に分かれます。期限の数え方を、相続の開始の翌年までと取りちがえやすい所です。
- 空き家特例の売却期限は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
- 4)は、期限を相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までとしているので、不適切です。したがって、最も不適切なのは 4 です。正しくは、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければならない、です。
ほかの選択肢
- 1 対象の家屋は、相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいなかったものに限られます。適切です。
- 2 区分所有建物登記がされている建物は、対象になりません。適切です。
- 3 対象の家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたものです。適切です。
覚えておくこと
- 空き家特例の対象:昭和56年5月31日以前に建築、区分所有建物登記なし、相続開始の直前まで被相続人のみが居住
- 空き家特例の売却:相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、売却代金1億円以下
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:空き家特例の売却期限・空き家特例の対象家屋の建築時期・空き家特例の売却代金の上限
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 第49問